医学界新聞

応用倫理学入門

連載 澤井努

2024.11.12 医学界新聞(通常号):第3567号より

 1978年,世界初の体外受精(in vitro fertilization:IVF)児であるルイーズ・ブラウンが誕生し,生殖医療に革命が起きました。この技術は自然妊娠が難しいカップルにとって希望の光となり,不妊治療の選択肢を大きく広げました。しかし,IVF技術を開発したロバート・エドワーズがノーベル生理学・医学賞を受賞した際に,ローマ・カトリック教会が否定的な反応を示したことは広く知られています。IVFは現在,代表的な生殖補助技術の一つとなっていますが,その健康リスクについてはいまだ完全には解明されていません。また,問題は健康リスクにとどまりません。今回は,比較的歴史の長い生殖補助技術の中でも,IVF,着床前診断(preimplantation genetic diagnosis:PGD),代理出産に焦点を当て,それらに伴う倫理的課題を論じていきます。

 IVFのプロセスでは複数の胚を作るため,使用されなかった胚(余剰胚)が発生します。次のような架空の事例を考えてみましょう。

不妊治療を受けているAさん夫妻は,体外で卵子と精子を受精させ,5つの胚を作製しました。1つを移植し,無事に妊娠しましたが,将来的にもう一人子どもを持つことを考慮し,残りの胚を凍結保存します。数年後,夫妻は子どもを持たない決断をしますが,保存コストが増す中で,これまで凍結保温してきた胚をどうするか悩んでいます。選択肢としては,廃棄,不妊治療中のカップルへの提供,研究への提供,凍結保存の継続の4つがあります。

 どの選択をするにしても,まずはAさん夫妻の自律性を尊重することが重要です〔インフォームド・コンセント(informed consent:IC)については連載第3回を参照〕。そのためにも医療従事者は,患者に必要十分な情報を提供するとともに,患者が時間をかけて判断し,自分自身の決定に責任を持てるような状況を整える必要があります。一方で患者は,各選択の利点と併せて,凍結保存のコストや各選択に伴う心理的負担を含めた情報を正しく理解する必要があります。

 ただし,ICに基づく患者の自己決定だけで全てが解決するわけではありません。重要な課題として,胚の道徳的地位に関する問題が残ります(連載第2回を参照)。国によっては余剰胚の研究利用が倫理的にも法的にも認められていますが,そうした行為が一切禁止されている国もあります。不妊治療中のカップルへの提供,研究利用が認められていない国では,個人の選択肢がさらに制限されるのです。

 胚の道徳的地位に関する考え方は,社会の価値観や宗教的信念に大きく左右されます。胚がどの段階で道徳的地位を獲得するのかという問題は簡単に解決できません。しかし,倫理が普遍的なものではないとするならば,社会的対話を通じて多様な意見を反映した規範を策定し,その結果をもとに余剰胚の扱いを決定することが求められるでしょう(倫理的構成主義については連載第1回を参照)。

 PGDは,胚を子宮に戻す前に遺伝的異常の有無を診断する技術です。この技術には,習慣性流産の予防や遺伝性疾患の早期発見という大きな利点があります。しかし一方で,診断結果に基づく遺伝的選別は,障害を持つ人々に対する差別を助長する可能性が懸念されています。

 PGDの使用によって,多くのカップルが「健康な」胚のみを選ぶ社会が到来するとしましょう。そのような社会では,遺伝性疾患を持って生まれる子どもはまれとなり,障害を持つ人々はさらに孤立するかもしれません。障害を持つ子どもを授かった家庭は,なぜPGDを利用しなかったのかと疑問視され,差別を受けることも考えられます。

 さらに,単に遺伝性疾患の回避にとどまらず,容姿や知能といった特徴まで選別できる未来が訪れたらどうでしょうか。いわゆる「デザイナー・ベビー」の問題です。技術の商業化が進む一部の国では,すでにこうした懸念が現実となりつつあります。PGDを用いて胚の性別を選ぶことが許されている国もあり,将来的には目の色や身長,さらには知能や運動能力といった特徴までも選べるようになるかもしれません。このような選別が容認される社会では,理想的な子ども像を求める傾向が強まり,遺伝的に「完璧な」子どもを作り出そうとする風潮が広がる恐れがあります。

 PGDの使用,およびPGDに基づく遺伝的選別の是非は,固定された絶対的な基準によって決められるべきではなく,社会全体の合意に基づいて規定されるべきでしょう。私たちはどのような社会をめざすべきか,遺伝的選別が社会にどのような影響をもたらすかを十分に考慮し,社会全体の合意を通じて倫理的な枠組みを構築する必要があります。

 例えば,特定の遺伝性疾患を持たない子どもが期待される一方で,疾患を持つ子どもや家族がどのような立場に置かれるのかを考慮しなければなりません。特定の遺伝的特徴が選ばれることで,遺伝的多様性が減少し,病気や環境変化に対する適応能力が低下するリスクもあります。私たちは目先の判断にとらわれず,長期的な影響を考える必要があるのです。多様性が尊重される社会では,障害を持つ人々を含めた多様な存在が平等に評価され,遺伝的選別の過度な利用がその多様性の価値を損なうことがあってはなりません。

 PGDの利用に関するICにおいて医療従事者は,技術の利点だけでなく,社会的影響や倫理的懸念についても,患者に対して正確かつ包括的な情報を提供する責任があります。また,患者はこれら多様な視点を十分に理解した上で,自己決定を行うことが求められます。

 代理出産は,生殖医療の選択肢の一つではありますが,代理母の権利や生殖の商業化,さらには子どもの権利に関する問題が浮上しています。代理出産が商業化されることで,代理母が経済的搾取の対象となるリスクが高まる可能性があります。例えば,経済的に困窮している女性が,生活費を補うために代理出産を引き受けるケースが増えることが予想されます。このような状況が倫理的に正当化されるのかは議論の余地があります。次のような架空の事例を考えてみましょう。

Bさんは,家計を支えるために代理母となることを決意しました。契約では,出産後すぐに子どもをCさん夫妻に引き渡すことが取り決められています。しかし,出産後,Bさんは子どもとの情緒的なつながりが深まり,引き渡すことに強い葛藤を抱えるようになりました。それでも契約上の義務や経済的な事情から,最終的には子どもを引き渡さざるを得ない状況に追い込まれています。

 代理出産において,代理母と子どもとの情緒的なつながりは無視できない重要な要素です。出産後,代理母が子どもを手放す際に葛藤を感じることは珍しくありません。事前に交わされた契約では,子どもをCさん夫妻に引き渡す義務が明記されていますが,Bさんの感情や権利は十分に尊重されているのでしょうか。代理母の情緒的な葛藤を考慮せずに契約を履行することは,彼女の人権や福祉を損なうことにならないでしょうか。

 このような事例では,代理母が契約する際に,適切なICを得られていたかが重要になります。代理母は,自身の役割やその後の情緒的影響を十分に理解している必要があるのです。また医療従事者や法律の専門家は,代理母が心理的・感情的に十分な準備を整えた上で意思決定を行えるようにサポートする責任があります。ICが不適切な場合,代理母は後に強い後悔や苦しみを抱えるリスクが高まります。

 もう一つの重要な倫理的問題は,子どもが自分の出自を知る権利です。配偶子提供を受けて子どもを持つという事例において,生まれた子どもが成長するにつれて自分の生物学上の親について知りたいという希望を強めることは広く知られています。代理出産の場合,Cさん夫妻は子どもに事実を知らせたくないと考えるかもしれません。このような状況では,子どもが自分の出自を知る権利と,代理出産を利用した親のプライバシー権との間で倫理的ジレンマが生じます。医療従事者や法律の専門家は,子どもと親の両方の権利を尊重しつつ,長期的な視点で最善の選択を検討する必要があります。社会全体での合意形成を通じて,子どもが自分の生物学的背景を知る権利を保障しながら,親のプライバシーを守るための枠組みを構築することが求められるのです。

 今回取り上げたIVF,PGD,代理出産などの生殖補助技術は,個人の選択に影響を与えるだけでなく,社会全体の価値観や規範にも深くかかわります。近年の生殖医療分野の研究開発により,今後ますます,私たちが抱いてきた生命や家族の概念は根本的に揺らぐかもしれません。次回は,先端科学が拓く生殖医療の未来を考えていきます。

・IVFではICに基づく患者の自己決定権はもちろん,胚の道徳的地位にも配慮する必要がある。
・PGDは,遺伝的選別やデザイナー・ベビーの誕生,障害を持つ人々への差別を助長する可能性がある。
・代理出産では代理母の人権や福祉,子どもの出自を知る権利と親のプライバシー権を尊重する必要がある。


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