家族付添許可申請書をめぐって(井部俊子)
連載
2018.02.26
| 看護のアジェンダ | |
| 看護・医療界の"いま"を見つめ直し,読み解き, 未来に向けたアジェンダ(検討課題)を提示します。 | |
| |
井部俊子 聖路加国際大学名誉教授 |
(前回よりつづく)
2018年1月26日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で,「急性期一般入院料」の重症患者割合をどう設定するかについて議論された。診療側・支払側の隔たりを埋めることが難しいと判断した公益代表の裁定によって決着した,と報じられた。2018年度診療報酬改定の最大の目玉となる「7対1および10対1一般病棟入院基本料の再編・統合」に関して,現行の7対1相当である「急性期一般入院料1」の重症患者割合(一般病棟用の重症度,医療・看護必要度Iの基準を満たす患者割合)は30%(看護必要度項目の定義見直し後)とすることになった。
2018年度診療報酬改定では,急性期から長期療養に至る入院基本料・特定入院料が,看護配置などに応じた「基本部分」と,診療実績に応じた「段階的評価部分」とを組み合わせた報酬体系へと組み換えられる。このうち7対1と10対1の入院基本料については,重症患者割合を診療実績の指標として7種類の「急性期一般入院料」に再編・統合される。
入院基本料における「看護の実施」方針
「入院基本料」として慣れ親しんできた用語は,2018年度診療報酬改定によって姿を消すことになる。しかし,現行の入院基本料で規定されている施設基準の多くが踏襲されていくと想定して,本稿では「付添い」について取り上げたい。
現行の入院基本料の施設基準「7)看護の実施」の次に「看護の実施に関連する参考事項」がある。この項目には以下のように記され,参考として「家族付添許可申請書」(図)が示される。
| 1.付添い
看護の実施①を遵守して行われること。 (1)付添は本人又は家族の希望によるものであって,病院側から要求しない。 (2)主治医が付添いについて患者の状況を考慮して許可し,その旨を記載しておく(下線は筆者)。 |
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