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医療者が知っておくべき制度と診断書作成のポイント

寄稿 太田敦

2026.07.14 医学界新聞:第3587号より

 がんに罹患すると,身体的な苦痛だけでなく,社会生活や経済面に多大な影響が及びます。治療のために長期間の休職が必要になったり,就業が制限されたり,場合によっては退職を余儀なくされたりすることもあります。収入が途絶える一方で手術費や抗がん薬による治療費などがかさむことから,経済的な不安を抱え,治療に専念できない患者さんも多くいます。

 そのようながん患者さんを経済的にサポートし,療養生活を支える公的なセーフティネットが障害年金です。障害年金受給資格者にとって,正当な年金を受給し,経済的な安定を図ることが治療を継続する上でとても重要になります。しかし,医療現場において「がん患者が障害年金を受給できる」という事実は,いまだ十分に浸透していません。本稿では,全国の医療従事者に向けて,障害年金制度の基本から,がん患者の申請における課題,そして受給の鍵を握る診断書作成のポイントを解説します。

 障害年金とは,病気やケガなどによって働くことや日常生活を送ることに支障がある場合に支給される年金制度です。①初診日に国民年金または厚生年金に加入しており,②一定の保険料納付要件を満たしていること,そして③障害の状態が国の定める基準(等級,表1)1)に達していることが,受給の要件となります。

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表1 障害年金が支給される障害の程度(文献1をもとに作成)

 医療現場で障害年金制度と混同されがちなものに障害者手帳がありますが,これらは全く異なる制度です。障害者手帳は自治体による公的な福祉サービス(医療費の助成や税金の控除など)を受けるための制度であり,認定基準も異なります。また,障害者手帳の申請に必要な診断書は,都道府県が指定する医師しか作成できません。

 一方,障害年金は国の年金制度であり,診断書は(精神の障害用を除き)医師であれば誰でも作成することができます。障害者手帳を持っていなくても,要件を満たせば障害年金を受給することは可能です。ただし,障害年金は「申請主義」に基づいており,患者さん側から請求手続きを行わなければ受け取ることができません。

 障害年金の請求実態を見ると,精神疾患や知的障害による申請が全体の約7割を占めているのに対し,がん患者が含まれる「血液・造血器・その他の障害」による申請はわずか3%程度に留まっています2)。がんだけに限定すれば,さらに少ない1%前後になるだろうというのが現場の感覚です。本来であれば受給対象となるがん患者さんが多いにもかかわらず,申請が少ない理由として以下の3点が挙げられます。

制度の存在が知られていない:第一に,「がんでも要件を満たせば障害年金の対象になる」という事実が,患者さんにも,医療従事者にも広く知られていない点です。そのため,適切なタイミングで制度への橋渡しができていない現状があります。

予後が短く,認定日までに死亡するケースがある:障害年金は原則として,初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)の障害の状態で判定されます。しかし,がんの場合は進行が速く予後が短い場合もあり,初診日から1年...

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おおた在宅クリニック 院長

一般企業で総務・経理関係の業務に12年間従事後,38歳で徳島大医学部に入学。愛媛県松山市のたんぽぽクリニックで在宅医療を学んだのち,2018年に徳島市でおおた在宅クリニックを開業する。22年に社会保険労務士の資格を取得し,23年あおい空社会保険労務士事務所を開設。診療活動の傍ら,在宅患者を主な対象として障害年金申請業務を行う。著書に『知ってほしい 障害年金請求に役立つ医学の基礎知識』(日本法令)。

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