医学界新聞

レジデントのための患者安全エッセンス

連載 綿貫聡

2024.08.13 医学界新聞(通常号):第3564号より

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 診療録(カルテ)は診療経過の記録であり,作成者の行動や考えをケアチームのメンバーに伝えるためのツールでもあります1)。カルテ記載は,医師法第24条で「医師は,診療をしたときは,遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」と規定され,違反した場合には50万円以下の罰金が科せられます。すなわち,医師は必要事項を適切に記載する必要があるのです。

 これらの内容は卒前・卒後の医学教育の中でも強調され,現場の医師もその重要性を理解しているものの,実際には不十分な記載や報告の遅れが事後に指摘されるケースが多いと筆者は感じています。そうした実感を明らかにしてくれたのがカナダ発の論文です2)。臨床研究を行ったのは,カナダ国内の医師会員に対して医療に関連する法的な支援や助言,教育を行い,医療訴訟事例に関するデータベースも有するCMPA(The Canadian Medical Protective Association)です。この研究では,2016年1月1日~20年12月31日までにCMPAが支援した医療法務案件3万7866件の中で,救急科の医師に関連したカルテ記載1628件について記述的調査と内容分析が行われました。

 同論文では,最終的に解析の対象となった391件の中で無作為に抽出された79例について,カルテ記載に問題があるとされた内容がまとめられています(1)。カルテ記載がない/不十分であるとの指摘は計117回記録され,最も問題が多かったのは病歴,臨床検査,診断,鑑別診断などを含むケアの初期評価と精査を行う段階(n=69)でした。カルテ記載の不十分さと直接の因果は証明されていませんが,患者の状態の安定化を図るとともに,集まってきた情報の統合が行われる診療の初期段階では,担当医に認知的な負荷が大きくかかることは間違いがありません。

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 記載が最小限,または関連する記載が不十分であったとされたカルテについての専門家からの意見(文献2をもとに作成)

●冒頭の会話を分析する

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