医療制度改革法違憲訴訟(李啓充)
連載
2012.05.07
〔連載〕続 アメリカ医療の光と影 第221回
医療制度改革法違憲訴訟
李 啓充 医師/作家(在ボストン)(2974号よりつづく)
無保険社会解消をめざして2010年に制定された医療制度改革法(通称「オバマケア」)に対し,フロリダ等26の州が原告となった違憲訴訟が起こされていることは以前にも述べた通りである(第2951・2953号)。ここまで,連邦地方裁・控訴審レベルにおける判断は,「合憲」と「違憲」がほぼ同数に分かれてきた。
医療保険加入義務化条項に疑義を呈する最高裁判事
3月26-28日,同訴訟に決着をつけるべく,最高裁における審理が行われた。最高裁では,審理時間は1案件当たり「1時間」とするのが慣例であるが,オバマケア違憲訴訟については,その重要性に鑑み,「のべ6時間」という異例に長い審理時間が割り当てられた。
最高裁における審理の実際は,通常の「裁判」とは大きく異なり,「口頭試問」の形式に酷似する。証拠調べや証人尋問が行われることはなく,9人の判事が「試験官」となって,原告・被告双方の弁護士(=「受験者」)に代わる代わる法律上の議論を挑むのであるが,意地の悪い質問をされて弁護士が答弁に詰まったり,答えに窮した弁護士に心優しい判事が助け船を出したり,といった光景が展開されるのである。
オバマケア違憲訴訟における最大の争点は,「医療保険加入義務化条項(インディビデュアル・マンデート)」である。病気になってから医療保険に加入する,いわゆる「逆選択」を防止するための処置であるが,「政府は,国民に対し,ある商品を購入しろと強制することができるのか?」という問いに対する憲法判断が求められているのである。
米国では,最高裁判事任命のプロセスが極めて政治的であるため,判事9人の構成も政治的にほぼ色分けされている。民主党政権下で任命されたリベラル派判事4人が「合憲」と裁定することはほぼ確実視されており,オバマケアの命運は,共和党政権下で任...
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