医学界新聞

連載

2010.07.12

〔連載〕続 アメリカ医療の光と影  第178回

米医療保険制度改革(6)
絶体絶命の窮地

李 啓充 医師/作家(在ボストン)


2885号よりつづく

前回までのあらすじ:皆保険制実現はオバマ政権の最優先課題であったが,2009年末,上院と下院で大きく内容が異なる,二つの法案が可決された。


 2009年末の時点で,オバマ政権・民主党執行部にとっての最大の課題は,異なる内容の上・下院二法案を,どのように調整して一本化するかにあった。

 二法案の最大の相違点は,前回も述べたように,新たな公的保険を創出するか否か(public optionを含めるか否か)にあったが,それ以外にも,例えば無保険者救済のための財源をどこに求めるかについてもその内容は大きく異なった。高額所得者への増税で財源をまかなう原則は共通であったものの,下院案が連邦所得税の増税を求めたのに対し,上院案はメディケア税(註1)の増税に財源を頼った。

米国で「党議拘束」の強制力が弱い理由

 上下両院で共通の法案を再可決しない限り,大統領が署名して法律として成立させることができないとあって,オバマと党首脳の手腕・指導力が注目されたのだが,両院の妥協を成立させることは実質的には民主党党内の妥協を成立させることを意味した。

 「党議拘束」が大きな強制力を持つ日本と違って,米国では,個々の議員が「党議」に反する投票をすることが珍しくない。選挙の際に,議会での投票実績が,いわば任期中の「成績表」として選挙民から評価されるからである。例えば,保守的な選挙区から選出された議員にとって「public option」のようなプログレッシブ(先進的)な法案に賛成票を投じた途端に選挙に負ける可能性が高くなるため,おいそれとは賛成できないのである。

 さらに,中絶反対派が多数を占める選挙区から選出されている議員にとっては,中絶への公費支出を容認するような法案に賛成票を投じた場合,これも落選への早道となってしまう。党内反中絶派(プロライフ派)が「中絶への公費支出を厳禁する内容の条文」を医療制度改革案に加えることを求めて運動を展開する一方で,中絶容認派(プロチョイス派)は,中絶の実施を現状以上に難しくする改正案に猛反対した。

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