医学界新聞

寄稿 井上悠輔

2024.12.10 医学界新聞:第3568号より

 本年10月,世界医師会のヘルシンキ宣言が改訂された。正式名に「人の参加を伴う医学研究のための倫理原則」とあるように,研究において配慮すべき事項がまとめられている。1964年の採択時は十数項目の簡素なものであったが,検討範囲の拡大を背景として改訂ごとに長くなり,現在は37のパラグラフより構成される(以降,括弧内はパラグラフ番号)。前文と原則では,研究参加者の健康と権利を保護する役割は医師・研究者の側にあること(4, 9),医学の進歩には人を対象とする研究が不可欠であること(5),研究者は倫理・科学両面での資質を備えていること(12)などが示されている。続く各論では,計画の事前評価や同意取得など,日本でもよく知られる内容が含まれている。一方,研究の恩恵へのアクセスやプラセボ試験を巡る記載など,解釈を巡って論争が続く文章でもある。

◆主な改訂のポイント

 前回の改訂から10年余りが経過し,医学研究もさまざまな課題に直面してきた。筆者が特に注目する改訂ポイントは以下のとおりである。

1)被験者から「参加者」へ:これまでの「被験者」(human subject)の表記が「参加者」(participants)に変更された(1)。参加する人の主体性や役割に注目した変更とされる。

2)緊急事態でも原則は大事:公衆衛生上の緊急事態においても,この宣言の諸原則は重要であり続けるとする記載が加えられた(8)。コロナ禍で展開した一部の研究への懸念を受けた加筆とされる。

3)研究に伴う不平等への警戒:研究参加者は,一種のボランティアとしてリスクを引き受けることになる。誰が参加し,害はどこまで許容されるのか。参加者も恩恵を得る手立てはないか。研究には,こうした害と恩恵の非対称性を巡る課題が伴う。今回の改訂で,研究に絡む「構造的な不平等」(structural inequities)への対応を求める記載が加わった。研究者は,特定の人々に過度の負担がかからないよう,適切な負担配置と恩恵の再配分を考えることが求...

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京都大学医学研究科・社会健康医学系専攻(医療倫理学)教授

2001年京大文学部卒。10年同大大学院医学研究科博士課程修了。博士(社会健康医学)。東大医科学研究所准教授,ウプサラ大客員研究員等を経て,24年より現職。編著に『医学研究・臨床試験の倫理 わが国の事例に学ぶ』(日本評論社)など。

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