医学界新聞

インタビュー

2014.02.03

【interview】

臨床試験は誰のために

勝俣 範之氏(日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授)に聞く


 第2次世界大戦下の非人道的な人体実験への反省から,科学的・倫理的に妥当な臨床研究の原則が「ヘルシンキ宣言」で定められ,今年で50年。しかし日本の臨床研究領域では今,ヘルシンキ宣言の趣旨が損なわれるような事態が相次いで起きている。

 勝俣範之氏は腫瘍内科医として臨床の第一線に立つ傍ら,患者目線に立った臨床研究の在り方を常に模索してきた。昨年11月には,アバスチン®(ベバシズマブ)が抗悪性腫瘍薬としては初めて,国際共同・医師主導治験の結果から卵巣がんへの効果が追認され承認に至ったが,その日本側主任研究者を務めている。「臨床試験は誰のために,何のために行うのか」があらためて問われている今,日本における臨床試験の構造的課題と今後めざすべき方向性について,勝俣氏に話を聞いた。


ドラッグ・ラグを防ぎたい

――まずは,アバスチン®がどのように承認に至ったのか教えてください。

勝俣 アバスチン®はもともと,大腸がんと乳がんについては企業治験で適用が承認されていた薬です。卵巣がんにも非常に有効というデータがありましたが,卵巣がんのマーケットは他のがんに比べると小さく,企業が治験を行うメリットが少ない。そこで2005年から,米NCI(National Cancer Institute;国立がん研究所)内のGOG(Gynecologic Oncology Group;婦人科がん臨床試験グループ)が医師主導での治験を開始しました。そこに,厚労科研費を取得して日本から参加したのが2007年のことです1)

――国際共同試験というかたちをとられたのは,なぜなのでしょう。

勝俣 日本において,特に婦人科がんの領域は長年欧米とのドラッグ・ラグに悩まされてきました。例えば卵巣がんのドキシル®は10年,トポテカン®は15年,米国に比べ承認までのタイムラグがあります。アバスチン®でも同様の事態が起きることを防ぎたいと,同時承認取得をめざしたのです。

――他国に遅れることなく,新薬を使えるというのは患者さんたちにとって福音ですね。

勝俣 そうですね。一つの新しい選択肢として,適応や副作用などのリスクもきちんと精査して使ってもらいたいと思っています。

痛感した日米の差

――米国と協同して試験を行う中で,違いを感じる点などはありましたか。

勝俣 日本のシステムの煩雑さ,未熟さはいろいろな場面で痛感しました。

 まず日本には「医師主導治験のために薬を輸入する」ための手続きが存在しませんでした。NCIが製薬企業から無償提供を受けたアバスチン®を輸入したのですが,劇薬扱いのため厚労省医薬食品局の監視指導・麻薬対策課と交渉し,NCIからも担当者が来日してやっと輸入の態勢を整えたのです。

 また,最もロスが多いと感じたのは重篤有害事象報告です。単一の有害事象を,研究者側,企業側などが重複して厚労省に報告している。しかも,試験とはかかわりのない,全世界で起きた副作用も全て,毎月報告する必要がありました。米国では逆に,例えばNCIに副作用を報告すれば,FDA(食品医薬品局),GOGにも同時に報告が届くような仕組みが整っています。

――試験を支えるインフラに,米国と日本では大きな差があると。

勝俣 日本はまだまだ未整備です。それが,医師主導治験がなかなか浸透しない第一の原因でしょう。

 2007年のデータですが,米国ではIND(新薬承認臨床試験)が2589件行われ,うち医師主導治験(Research IND)は1810件です。日本では,2012年のデータで治験総数556件,医師主導治験はわずかに31件です。

――米国では,医師主導治験のほうが多いのですね。

勝俣 ええ。がん領域で言えば,米国には政府組織であるNCIのもとに10の臨床試験グループがあり,公的資金をもとに多くの新薬の研究・開発が行われてきました。一方日本では,公的資金による医師主導治験はわずかな件数しか行われていないのが現状です。

 日本では,新薬開発は企業がするものという認識が根強いですが,欧米では,科学の発展のため,医療者主体で行うことが常識として根付いている。そもそも治験を特別扱いせず,そのほかの臨床試験と同じ基準で考え運用しているのです。この意識の違いも,治験の数の差につながっていると思います。

二重基準が引き起こしたディオバン事件

――逆に,日本ではその二つを別々に考えているということですか。

勝俣 そうです。欧米では,治験も臨床試験も,ともに日米欧で定めた臨床試験の基準(ICH-GCP)による規制がなされています。一方日本では,「医薬品の製造承認にかかわる治験」については,ICH-GCPに則り,薬事法に基づいた「医薬品の臨床試験の実施に関する省令」(新GCP)で規制されていますが,それ以外の「研究者主導臨床試験」については「臨床試験に関する倫理指針」というガイドラインでの規制にとどまっています()。

 日本における治験と医師主導臨床試験の違い

――その2つは,どのように違うのでしょう。

勝俣 両方とも「ヘルシンキ宣言」に依拠してはいますが,GCPは法律ですから,違反したときには罰則規定があります。また,第三者による監査,研究者自身によるモニタリング,そして政府当局の査察が必須です。これらによりデータの質が担保されるようになり,捏造などし得ない状況が生まれており,実際,新GCPの前後で,治験の質は大きく変わりました。

 一方で「臨床試験に関する倫理指針」はあくまで強制力のない「指針」です。このダブルスタンダードこそが,日本の臨床試験における大きな問題であり,ディオバンの問題(MEMO)を引き起こした原因でもあると,私は考えています。

――ディオバン®は販売後の臨床試験なので,指針のみの規制になりますね。

勝俣 ええ。例えばJIKEI Heart Studyは盲検でもなく,プライマリ・エンドポイントを途中で変えるようなこともしています。GCPの下に行われているなら,その都度政府に届け出をする必要がありますし,そもそもそのような研究計画が許容されるはずもないのです。

 その上,実際にはモニタリングも監査もなされていないのに,『Lancet』誌で取り下げになった論文2)を読むと,“We used good clinical practice guidelines in accordance with the Declaration of Helsinki”,つまり「GCPガイドラインに従った」と書いてあるのです。試...

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