ヒト遺伝子特許論争(1)(李啓充)
連載
2013.05.20
〔連載〕続 アメリカ医療の光と影 第245回
ヒト遺伝子特許論争(1)
李 啓充 医師/作家(在ボストン)(3025号よりつづく)
4月15日,米最高裁で,「ヒト遺伝子を特許の対象とすべきかどうか」についての審理が行われた。
当地では,審理の過程で,クッキーや,野球のバットのたとえが持ち出されたことが話題となったが,最高裁の判事たちは法をめぐる知識・理論については権威であっても,科学,それもDNAや分子生物学の知識が豊かであるわけではない。問題の本質を少しでもよく理解しようと努める過程で,聞きようによっては「滑稽」とも響く,クッキーやバットのたとえが持ち出されることとなったのである。
遺伝子は特許の対象とすべきか
そもそも,遺伝子を特許の対象とすべきかどうかがなぜ法的に問題になるのかというと,米国の特許法は「自然の産物(products of nature)あるいは自然の法則(laws of nature)そのものは特許の対象としない」と定めているからである(空気や太陽に独占的特許が与えられた場合,生きていくために,誰かに特許使用料を払わなければならなくなってしまう)。
ヒト遺伝子についても,人体・細胞の一部であり「自然の産物」であるから特許の対象とすべきではないとする議論は以前からあったのであるが,米特許商標局は,1980年代以降,ヒト遺伝子を対象とした特許を認め続けてきた。その結果,これまで,2万以上といわれるヒト遺伝子のうち,約40%に特許が与えられてきた。15ヌクレオチドのみの短いDNAシークエンスに対する特許も含めると,遺伝子間のオーバーラップが存在するため,すべてのヒト遺伝子がすでに実質的に特許の対象となっているのである(註1)。
今回最高裁で争われた訴訟は,乳癌・卵巣癌関連遺伝子BRCA1・BRCA2に対する特許をめぐるものであったが,被告となったのは,特許を持つユタ大学研究財団,バイオ企業「ミリアッド・ジェネティクス社」(以下,ミリアッド社),そし
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