医学界新聞

寄稿

2009.11.30

【寄稿】

がん化学療法推進の取り組み
――「がん対策基本法」施行から2年が経過して

田村研治(国立がんセンター中央病院 乳線・腫瘍内科グループ/外来化学療法グループ)


 「がん対策基本法」は,2006年6月16日,参議院本会議で全会一致により可決された。これは,日本人の死因で最も多い「がん」の克服のため,国,または地方公共団体等の責務と,国の基本的な施策を明確化し,厚生労働省に「がん対策推進協議会」を置くことを定めた法律である。「がん対策基本法」の中で,「化学療法」について述べられている項目は,大きく3つの要素に分けられる。

 1つ目は「がん医療の均てん化」であり,これを実現するためには,がん専門医療従事者の育成が不可欠である。2つ目は「研究の推進・臨床研究の円滑化」である。3つ目は,海外で既に使用されている薬が日本国内で未承認である,いわゆる「ドラッグ・ラグ」の問題であり,新規抗がん剤の有効性・安全性に関する国内審査の迅速化を求めている。07年4月の「がん対策基本法」の施行から2年半が経過した今,既に開始されたいくつかの取り組みに焦点を当てる。

がん専門医療従事者の育成

 がん化学療法に専門的に携わる医師(Medical Oncologist)の資格に関しては,日本臨床腫瘍学会1)の認定する「がん薬物療法専門医」がある。書類選考,面接試験,筆記試験を用いて毎年約100人が認定されている。本年9月の段階での「がん薬物療法専門医」総数は306人である。一方,米国での06年の報告によると,認定腫瘍内科医は約1万人であり,日本ではまだ絶対数が不足しているといえるだろう。医学は臓器別に構築されてきた歴史があり,それは今後も同様であるが,がん化学療法の領域では,臓器横断的に専門的な知識を有する内科医の育成が急務である。看護師においては「がん看護専門看護師」や「がん化学療法看護認定看護師」,薬剤師においては「がん専門薬剤師」や「がん薬物療法認定薬剤師」などの専門資格が整備され,有資格者も増えつつある。将来的には,これらの専門医療従事者が,がんセンターやがん診療連携拠点病院の化学療法に中心的に携わる体制が必要である。

 問題点としては,地域での医師不足,教育病院や拠点病院などの資格維持が困難であることなどを反映して,意欲はあっても専門医の資格が取りにくい現状がある。また,専門・認定看護師または薬剤師資格を取得するために,一定の期間,日常業務から離れ研修のために国内出張することを,現場が許容できない場合も少なくない。国の施策として,有資格者の数や医療体制の整備という「結果」にのみ補助金を支出するだけではなく,そのプロセスが円滑に行えるようにする観点からのサポートが必要である。

 「がんプロフェッショナル養成プラン2)」は,国公私立大学から申請されたプログラムの中から,質の高いがん専門医などを養成し得る内容を有する優れたプログラムに対し,文部科学省が財政支援を行う制度である。07年度に第1回として18大学のプログラムが選定された。各大学の「がんプロフェッショナル養成プラン」では,臨床腫瘍学の系統的な学習と実施臨床経験が可能となっており,卒業時には,学位(医学博士)の取得が可能となる。2年目を迎え,現在中間評価が行われようとしているが,実際のところ,教育体制の完成度には大学ごとに大きな差がある。個々のプログラムおよび輩出された専門医の質を客観的に評価し,施設選定の見直しも必要である。

各分野のリーダーになるべき人材を育てる

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