医学界新聞

寄稿

2008.07.14



【寄稿】

外来管理加算「5分ルール」を考える

岩崎 靖(小山田記念温泉病院 神経内科)


 本年度の診療報酬改定において,外来管理加算にいわゆる「5分ルール」という臨床の現場を混乱させる条件が加わり,議論となっている。「3分診療」という表現が粗雑な診療をイメージしてマスコミや一般で使われてきたが,時間の目安だけで「5分以上かけなければ十分な診療とはみなさない」とする新たなルールは,医療の現場を無視したものと言わざるをえない。

 日常診療において適切な病歴聴取,身体診察が求められることは今までと何ら変わりはないが,あえて「5分以上」という時間的規制を設けることにどのような意味,利点があるのだろうか?「1時間に最大12人しか診られない」から「1日当たりの受診患者数が限られ,医療費抑制につながる」との意見もあり,医療現場の無視もはなはだしい。診察室内で患者と5分以上対面することが外来管理加算の必須事項となれば,診察が滞り,今まで以上に患者を待たせる事態になることは明らかである。

 また神経内科領域では「神経学的検査料」が新設された。神経診察の現場と解離している「専門医による神経学的診察の技術料」の算定基準についても,臨床の現場から意見させていただきたい。

診察前後も大事な診察時間

 「5分ルール」における「診察を行っている時間」の定義は,患者が診察室に入室した時点を診察開始時間,退室した時点を診察終了時間として算出するとのことである。つまり,世間話をしようが,不必要に患者の服を脱ぎ着させようが,意識障害の患者をベッドに寝かせておこうが,診察室内に5分いればいいのである。つまり「診察室内5分ルール」であり,次の患者を診察室に入れて待たせておいて,前の患者の記録をカルテに記載していてもいいとさえ思える。

 臨床の現場では,患者を呼び込む前に,初診であれば問診表や紹介状を読んだり,患者背景,他科受診歴,投薬歴を確認し,再診では前回までの経過や投薬内容を確認したり,検査結果を確認してカルテに記載するという準備時間がある。患者が退室してからも所見をカルテに記載し,検査伝票を書いたりする。診療計画が煩雑になる場合や,経過が長くなりカルテの記載事項が多くなるときは,簡単にメモ程度に書いておき,外来診療終了後に整理して記載することもある。当然,これらも外来管理行為,診療の一部であり,「診察室内での時間だけが診療時間ではない」ということを強調したい。診療後のカルテの見直し,症状に関する文献の調査,専門医への紹介状の記載,主治医意見書など各種書類の記載も診療時間に加えるべきである。

「5分ルール」に対する当院の診療方針

 私の勤務する小山田記念温泉病院の外来診療は予約制であり,予約患者の間に新患,予約外再診患者を適宜入れて診察している。患者の状態によって診察順が前後することもあるが,このスタイルは「5分ルール」導入前後で変わっていない。本年4月以降,外来診察室にストップウオッチが置かれ,外来診察に就く看護師が各受診患者のカルテに入室時間と退室時間,診察時間を記入するようになった。

 私は4月当初のみ「5分」という時間を意識して診察したが,無理に診察を長引かせるのはこちらが苦痛であるだけでなく,予約患者の診察も遅れて待ち時間がどんどん長くなっていった。「これではいかん」と,最初の外来の午前中で「5分」を意識するのをやめた。その後は今までの診察と何も変わることはなく,現在まで患者ごとの診察時間は長くなっていなければ,短くもなっていない。診察後に見てみると「5分は初診患者や状態に変化のあった患者では非常に短く,状態に変化のない再診患者では非常に長い」ということを感じている。

 他科の医師も同様に感じたようで,4月最初の医局会で当院の診療方針として,「必要な診療をして,必要がなければ5分以内でも診察を終了する」というスタイルでかまわない旨が院長より通達された。現在もストップウオッチで診察時間を計る体制は継続し,5分以内の場合は外来管理加算を算定していない。当院の「5分ルール」に対する対応は非常にまじめで良心的であると思うが,どの程度の減収,減益になったのかは聞いていない。他院に勤務する医師に聞いたら「うちの病院は計ってないよ」とか,「全例で加算しているみたいだよ」という返事が多かった。

神経内科医の立場からみた「5分ルール」

 神経内科における各患者の診察時間は非常に長いと思われているが,全例で毎回詳細に神経所見を取るわけではない。状態をよく把握している神経変性疾患の患者であれば,特に患者の訴えがなく,症状の変化もなく,同じ内容の投薬であれば,必要な神経学的診察に5分はかからない。「特に変わりないようですから,いつもの薬を出しておきます」で患者も満足し,今まで外来管理上も何ら問題はなかった。神経変性疾患の患者は通院だけでなく外来で待つことも困難であり,症状が安定していればなるべく待たずに早く薬をもらって帰りたい人は多い。世間話で時間をかせぎ,間が持たないので余分な検査を予約すると,満足どころか逆に不信感を持つかもしれない。話好きな医師であれば雑談の時間が増えて喜ぶかもしれないが,私を含めて多くの医師は嫌になってくるだろう。

 勤務医としては病院の売り上げには貢献しなければならないので,外来管理加算は診察時間に応じて適切に算定するようにはしている。しかしながら売り上げ貢献のためなら,頭部MRIやMRA,脳血流シンチグラフィをオーダーするほうが何十倍も売り上げることになり,「検査をしてもらえた」と患者も満足するかもしれない。実際,丁寧に病歴を聞いて,神経学的診察をして「異常ありません」と説明しても,「何も検査してもらえなかった」と苦情が来ることもあれば,問診表だけみて病歴聴取もせず,身体所見も取らずに頭部MRIだけ施行しても,「十分に検査してもらえた」と感謝されることもある。

 「神経学的診察のスクリーニング法はない」とはよく言われる言葉だが,「的確な問診をすれば,神経学的診察の前に神経疾患の8割は診断がつく」のが現実である。時には,診察前に問診表からほぼ診断をつけることができる。われわれ神経内科医は,専門外の医師が神経診察のチャートに沿って一生懸命に神経学的所見をとるよりも,はるかに短い時間で要領よく必要な神経所見を正確にとる自信はある。しかしながら「5分ルール」では診察の質は問われないので,専門外の医師がよく分からずに時間をかけて所見をとる方が,専門医が3分ほどで要領よく所見をとるよりも報酬が高くなってしまう。

診療時間と医療レベルは相関しない

 無理に5分を超えるように儀式的に無意味な診療をするよりは,適切な診療を行い,できるだけ多くの患者をスムーズに診療することの方が重要であることは言うまでもない。「手短に」,「要領よく」診察し,「簡潔に」,「正しく」,「分かりやすく」説明することは医師の重要な診療技術である。また,各患者の診療時間は,その日の受診患者数,医師の外来診療後の病棟診療予定によっても微妙に変化すると思う。

 患者の満足度には診療時間もある程度は関係するであろうが,診療時間と医療レベルとはあまり相関しないことは臨床家であれば誰しも感じている。かかりつけの患者においては患者,家族と医師の信頼関係があれば「診療時間の長さ」は無意味である。どうせなら「5分以上の診療で52点の算定」ではなく,「診療した分数×10点の算定」とした方が理想的であろうと臨床家は考えると思う。しかしながら,患者が少なく暇な外来の診療であれば不必要に世間話や余分な検査予約などをすることになりかねないので,医療費削減を掲げる行政側からみれば現実的ではなかろう。いっそのこと問診,病歴聴取,身体診察など医師の時間と経験を要する項目は自由診療扱いとしてはどうだろうかとも思う。

 経験豊富で要領のよい医師,外来に多くの患者を抱える医師にはとうてい納得できない「5分ルール」であるが,研修医や要領の悪い医師,外来患者の少ない開業医はよいルールと歓迎しているのであろうか? あるいは,多忙な臨床の現場において,医師の診断能力向上,医師と患者・家族関係の改善,リスクマネジメントといった患者の利益に結びつく観点から考えれば「5分ルール」は診療の基本を原点に戻って考えるひとつの提言であるのかもしれない。賛否両論があると思われるので,今後の議論による改善が望まれる。

■「神経学的検査料」算定の問題

 また,神経内科領域では「神経学的検査料」が新設され,神経診察に対する技術が診療報酬として認定されることになった。これは日本神経学会の長年の悲願であり,神経内科領域では「5分ルール」以上に特筆すべきことであると思われた。ところが,専門医による神経学的診察の技術料がようやく認定されたと喜んだのは個人的には一瞬だった。

 「神経学的検査料」の算定にあたっては指定の「神経学的検査チャート」を用いなければならないことが最大の問題であるが,さらに施設基準(地方社会保険事務局長への届け出が必要),医師の基準(神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有する等)の規定もある。これでは「必ず使われるものは下げて,使いようのないものは上げる」という診療報酬の改悪であり,今回の改定を「プラス改定」と言っていいのであろうか。

 他の神経内科医に聞いてみると,「無理と分かって新設しているのだから仕方がない」,「こんなチャートを一生懸命やっていたら,神経内科クリニックはつぶれてしまう」,「プラス改定に見せかけるための帳尻合わせ」という意見が多い。

一回の診察では無理がある 「神経学的検査チャート」

 このチャートは,意識状態,言語機能,脳神経,運動機能,感覚機能,反射,協調運動,髄膜刺激症状,起立・歩行まで神経内科所見を網羅した内容になっている。当たり前だと思われるかもしれないが,神経内科の外来診療においてこれらすべてを一回で検査すると何分かかるのだろうか。

 感覚系の検査では触覚,位置覚,振動覚,温度覚,痛覚をそれぞれ全身で検査するよう指定されているが,それにはかなりの時間と集中力が必要である。意識障害のある患者には施行できないし,認知症など患者の協力が得られない患者にも施行できない。緊急を要する疾患であればこれだけの項目を検査する余裕はない。詳細な神経学的所見は,神経変性疾患の患者であれば一度は網羅しておく必要はあるが,一回の診察ですべてを検査するのは時間的にも,患者の体力と集中力にも無理がある。検者も疲れるが,被検者も疲れて所見があいまいになってしまう。

 神経学的異常のない協力的な正常者であれば,これらの詳細な神経学的検査をスムーズに行うことはできるであろうが,逆に異常がないと考えられる患者をそこまで詳細に検査する必要も,意味も余裕もない。神経学的所見は必要に応じて分けて検査した方がいいと私は考えているし,どうしても詳細な神経学的検査が必要な患者は入院して検査している。たとえ入院で行うとしても一度に全部の検査は行わず,必要な所見から順に分けて行っているのが現状である。

神経診療の現場から

 神経学的診察の多くが経験によるパターン認識であり,神経内科医は患者をひと目見た段階で経験的に「何かおかしいぞ!」と直感を働かせる。患者が診察室に入ってくる瞬間に,表情,姿勢,四肢の状態,肢位に異常があるかどうかを観察する。神経学的異常は容易に観察できることもあるが,短時間しか出現しない場合や,診察中に出現しないこともあり,患者自身が自覚していないこともあるので,患者が診察室に入ってきた瞬間から最後に出て行くまで常に観察を続けている。特有な異常所見を観察できれば,それだけでだいたいの鑑別疾患の見当をつけることが可能である。診察室に入ってきた瞬間にかかりつけの患者であればおおよその状態把握が可能であり,初診の患者でも一瞬で診断がつくこともある。

 神経内科外来においてはかなり多数を占めるパーキンソン病患者を例に挙げてみたい。いつも診察している患者であれば,診察室に入る一瞬でパーキンソン病についてのコントロール状態と調子をほぼ判断できる。Wearing-off現象やon-off現象のある患者ではスイッチが入ったり切れたりするように運動機能が日内変動するが,かかりつけ患者であればスイッチが入った状態か,切れた状態かも診察室に入る一瞬で分かる。

 顔貌,姿勢,歩き方,安静時振戦の観察ができればパーキンソン病の外来患者の神経学的診察としてはほぼ十分であり,ドアから入室後数秒で判定できる。経過の問診をしながら話し方を観察し,同時に四肢の筋固縮をみるのに1分とかからない。神経内科医は,腱反射などを含めて神経学的外来診察の多くを,問診をしながら患者が無意識の状態で行っている。それには熟練を要することは言うまでもないが,この要領,技術が「5分ルール」,「神経学的検査料」ではまったく反映されていない。

 一方で,経過と投薬の確認や神経学的所見の記載には時間がかかるので,診察は5分以内でもその前後の時間に診察以上の時間がかかることは日常茶飯事である。せっかく神経学的所見をとってもカルテに記載する時間がないと,「神経学的所見に著変なし」と1行の記載で済ませてしまうことの方が悔しい。最近は電子カルテやオーダリングシステムが導入されている病院が多いが,患者が診察室に入って来るとき,あるいは出て行くときにコンピュータ画面に向かって記録を打ち込んでいては貴重な所見を見落としてしまうこともある。「5分ルール」では患者が診察室から出た後にカルテを記載しても診察時間に加えられないのであるから,やむを得ず診察中にカルテを記載する必要があり,なおさら見落としが出る可能性がある。

 

 「神経学的検査料」が新設されて3か月経過したが,私は現在まで一度も算定していない。個人的には神経内科専門医が神経変性疾患患者を診察した際には,疑い例も含めて,たとえ5分に満たなくても「神経学的検査料」を算定させていただきたい。各種専門医制度の導入が進む医療制度のなかで今後の議論,再検討を期待したい。


岩崎 靖氏
1992年高知医大卒。春日井市民病院,国立療養所東名古屋病院,名大附属病院を経て,2007年4月より現職。専門は神経変性疾患,プリオン病,神経病理学。日本神経学会認定専門医。現在『medicina』誌にて,「見て・聴いて・考える 道具いらずの神経診療」を好評連載中。

開く

医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

医学界新聞公式SNS

  • Facebook