延命治療の中止を巡って(16)
殺人罪に問うことの愚かさ
連載
2007.05.21
〔連載〕続 アメリカ医療の光と影 第108回
延命治療の中止を巡って(16)
殺人罪に問うことの愚かさ
李 啓充 医師/作家(在ボストン)第92回で述べたように,ロサンゼルス郡検事局が,「延命治療を中止し,患者を死に至らしめた」と,ロバート・ネジル(56歳,外科医)と,ニール・バーバー(49歳,内科医)の2医師を殺人罪で起訴したのは1982年8月のことだった。米国で,医師が延命治療を中止した行為が殺人罪に問われる初めての(そして私が知る限り最後の)ケースとなったが,本シリーズの締めくくりとして,この事件がどう決着したかを紹介しよう。
再抗告の理由
被告の2医師は,「地域医師会が法曹団体と協議のうえ定めたガイドラインに従い,家族の同意も得たうえで実施した延命治療の中止を『殺人』とされてはたまらない」と,公訴棄却を主張した。これに対し,一審の判事は被告たちの主張を全面的に認め,公訴棄却の決定を下したが,検察側の抗告後,二審の判事は,「殺人罪による訴追は妥当」と,一審の決定を覆した。「仮に本裁判となっても勝訴する可能性は高いが,陪審裁判で『無罪』の評決を得ても『判例』としての価値は低い。今後,類似のケースで医療者が殺人罪で訴追されることを防ぐためにも上級審に正式の判断を仰ぐ」と,ネジルとバーバーは,州控訴審に再抗告したのだった。控訴審決定の論理
1983年10月,州控訴審は,判事3人の全員一致で「公訴棄却」の決定を下した。判事たちは,「医学技術の進歩に対して立法の対応が遅れている分野である」ことを認めつつも,「延命治療の中止を『殺人』に問うことは不当」との決定を下したのだが,以下,控訴審決定の論理を辿ろう。まず,決定は,(1)患者の脳障害は重篤であり,回復の可能性は著しく低かったこと,(2)延命治療の中止は,予後についての説明を受けた後,家族が要請したものであることの2点を,事実関係として認定した。
次に,決定は,カリフォルニア州法が「殺人とは,邪悪な意思の下に,違法に人の命を奪うこと」と定義している点を指摘,2医師の行為がこの定義に当てはまるかどうかを論じた。2医師の行為が「邪悪な」意思に基づくものでないことは明らかであ......
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続 アメリカ医療の光と影(終了)
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