臨床研究法の問題点(國頭英夫)
寄稿
2019.05.20
【視点】
臨床研究法の問題点
國頭 英夫(日本赤十字社医療センター 化学療法科)
ディオバン事件ほか研究者と製薬企業の起こした不祥事の反省を基にして,2018年4月から,臨床研究の適正な実施とその推進を図ることを目的とした臨床研究法が施行されました。2019年3月で移行措置が終わり,全ての研究がこれに対応することが求められます。
製薬企業の支援を受けた研究と,未承認・適応外の医薬品を用いた研究は,「特定臨床研究」として治験レベルの規制を受けます。ただ,プロトコールにある使用法が添付文書にある用法・用量と少しでも違えば,「未承認・適応外使用」として特定臨床研究とされるので,実地臨床と乖離します。こうした臨床試験を行う研究者は,企業の支援無しに,自力で特定臨床研究の事務手続きを行わねばなりません。
われわれは,そうした「企業の支援がない特定臨床研究」の研究代表者または事務局にアンケート調査を行い,129名中77名(59.7%)から回答を得ました。
まず,自分たちの研究が特定臨床研究に該当すると判定されたことについて「妥当」「やむを得ない」が39%,「適切ではない」「全く不当」が57%でした。そして特定臨床研究に関する事務手続きは,「かなり負担」「非常に負担」が87%,日常の臨床業務への影響は73%が「相当あった」「非常に大きかった」でした。
一方「これが被験者の安...
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