医学界新聞

連載

2013.09.30

〔連載〕続 アメリカ医療の光と影  第254回

医療者に対する抜き打ち薬物検査強制論

李 啓充 医師/作家(在ボストン)


3043号よりつづく

 8月5日,大リーグ機構は,禁止薬物を使用した件で,アレックス・ロドリゲスに対し211試合,ネルソン・クルーズら12選手に対し50試合の出場停止処分を科した。今でこそ薬物使用に厳しい姿勢を示している大リーグであるが,罰則を伴う抜き打ち薬物検査を導入したのは2004年と,他のスポーツと比較して著しく遅かった。導入が遅れた理由は,選手会が「プライバシーの侵害」と,長年強く反対し続けたことにあったが,その反対を覆したのは,「薬物使用を黙認するのはけしからん」とする世論の圧力だった。特に,連邦議会が機構・選手会関係者を証人喚問,「検査体制もなっていないし,罰則も軽すぎる」とつるし上げたことの効果は大きかった。

薬物乱用に対する世論の圧力は医療者にも

 以上,野球の例を挙げたが,米国では,スポーツ以外の領域でも抜き打ち薬物検査が行われることが珍しくない。とはいっても,スポーツで問題となる薬物がいわゆる「機能増強剤」であるのとは異なり,スポーツ以外の領域で問題となる薬物はアルコール・麻薬等のいわゆる「中毒性(依存性)薬物」である。例えば1991年に成立した「公共交通機関従業員検査法」に基づいて運転士・操縦士等を対象として抜き打ち薬物検査を実施しているのであるが,薬物でハイになった状態での運転・操縦を看過した場合,多くの人命が損なわれる危険があることを考慮するからにほかならない。

 「人命をあずかる職種に対して抜き打ち薬物検査を強制する」原則が社会に受け入れられているのであるが,最近,米国で「医師・看護師も人の命をあずかる職種なのだから,彼らに対しても薬物検査

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