ウォルマートのビジネス・ディシジョン(李啓充)
連載
2012.01.16
〔連載〕続 アメリカ医療の光と影 第213回
ウォルマートのビジネス・ディシジョン
李 啓充 医師/作家(在ボストン)(2958号よりつづく)
パート従業員への医療保険提供の「英断」と「後戻り」
当地では,世界最大の小売業者「ウォルマート」が,医療をめぐって下した二つのビジネス・ディシジョンが話題となっている。
第一のディシジョンが下されたのは2010年10月下旬。これまでパートタイムの従業員に提供してきた医療保険を,大幅に削減することを決めたのである。
そもそも,ウォルマートがパートタイム従業員に対する医療保険の提供を拡大したのは,わずか6年前の2006年のことだった。パート従業員はもともと時給が低く,低所得者用公的保険「メディケイド」の受給資格を得やすかったとはいえ,当時,ウォルマート140万人の従業員中(家族も含めると)30万人がメディケイド被保険者と見積もられていた。「従業員数全米一の大企業が,従業員の医療費を『公』に肩代わりさせていいのか」とする批判が高まっていたのである。
こういった状況の下,2005年には,メリーランド州議会が,いわゆる「ウォルマート法」を可決。「従業員数が1万人を超える雇用主は,人件費の8%以上を医療保険に使わなければならない。使わなかった場合は,州の低所得者用保険の基金に罰金を支払う」と定める事態が出来した。当時,同州において従業員数が1万人を超える企業の中で医療保険への支出が8%を下回っていたのはウォルマートしかなく,この法律が同社をターゲットとして制定されたことは明白だった(註1)。
批判の高まりに対し,ウォルマート社は「勤務時間が週24時間に満たないパート従業員に対しても医療保険を提供する」とする画期的改善策を実施した。しかし,そのわずか6年後の今回,「今後週24時間に満たないパート従業員については医療保険の新規加入を認めない」と,後戻りする決定を下したのだった。さらに,保険料の従業員負担やデダクティブル(保険適用免除額)の引き上げに加えて,「喫煙者の保険料を年間260-2340ドル引き上げる」ことも決められた。
ここで少し解説すると,従業員の医療費を抑制するために,以前から禁煙に成功した従業員に「ボーナス」を出すという企業は多かったのだが,最近は,ウォルマートと同様に,喫煙者に対し,「ペナルティ」として...
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