医学界新聞

連載

2008.03.03

 〔連載〕続 アメリカ医療の光と影  第122回

緊急論考「小さな政府」が亡ぼす日本の医療(3)

李 啓充 医師/作家(在ボストン)

2769号よりつづく

 前回,国民負担率という言葉はmisleadingであると書いたが,その語感とは裏腹に,国民負担の実際を現さない数字であることを,国民負担率31.9%と,日本(39.7%)よりも「小さな政府」で国家を運営している米国の実情を見ることで説明しよう。

「中流」モデル世帯で日米を比較すると……

 ここで,租税・年金保険料・医療保険料について,実際にどれだけの額を負担しなければならないのかを日米で比較するために,「自営業者,課税収入700万円,世帯主年齢50歳,4人家族」という「中流」モデル世帯を考える。結果を表に示したが(金額は1年分の納入額,1万円未満は四捨五入,1ドル=106円で換算),所得税は,日本の97万円に対し,米国の連邦所得税99万円と,非常に似通った数字となる。次に,住民税だが,厳密にいうと,米国には日本の住民税に相当する税は存在しない。そこで,「所得を基に算定される地方税」ということで州税(ここでは私が住むマサチューセッツ州)をあてはめるが,日本の住民税70万円に対し,マサチューセッツ州の州税は37万円となる。さらに,年金であるが,日本の国民年金保険料17万円に対し,アメリカの場合,自営業者には「自営業者税」115万円が課税される(課税収入の15.3%。日本では年金「保険料」であるが,米国ではsocial security taxの名が示すとおり,年金「税」として徴収されるので,納入しない場合は「脱税」となる。日本と違って,加入漏れとか納入漏れとかいった類の「間の抜けた」現象は起こりえないのである。なお,自営業者税の内訳は年金税12.4%,高齢者医療保険税2.9%となっている)。

 日米国民負担比較(50歳,自営業,4人家族)
   課税収入700万円(1ドル=106円)として比較
  日本 米国
所得税
住民税(州税)
国民年金
医療保険
97万円
70万円
17万円
62万円
99万円
37万円
115万円
242万円
総計 246万円 493万円

 最後に医療保険料だが,この「中流」モデル世帯の場合,日本では国保と介護保険を合わせて上限額62万円を納入することとなる。これに対し......

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