殺人犯?それともヒーロー?(2)
連載
2007.09.17
〔連載〕続 アメリカ医療の光と影 第112回
殺人犯?
それともヒーロー?(2)
李 啓充 医師/作家(在ボストン)〈前回までのあらすじ:2006年7月,ルイジアナ州総検事局は,患者4人を「殺した」容疑で,医師1人と看護師2人を逮捕した。ハリケーン・カトリーナによる大被害後,孤立した病院に踏みとどまって献身的に患者のケアに当たった医療者たちが殺人罪で逮捕されたことに,同州医療界は猛反発した〉
アナ・ポウ医師ら3人を逮捕した際,州総検事チャールズ・フォティは,記者会見で自信満々に逮捕理由を説明したが,確固たる物証もない事件だった(註1)だけに,当初から「逮捕に踏み切ったのはフォティの勇み足」とする批判は強かった。しかも,「殺人」の事実があったと強く主張したにもかかわらず,何故殺したのか(動機)については一切説明できず,「勇み足」と批判されたのも当然だった。
司直の事後介入に重大な疑義を表明
はたして逮捕から1年あまりが経過した2007年7月24日,オーリンズ郡大陪審は,ポウ医師の「不起訴」を決定した(註2)。しかし,ポウ医師にとっては不起訴決定で法的問題がすべて解決したわけではなかった。というのも,「被害者」とされた患者の遺族が損害賠償請求を求める民事訴訟を起こしていたからであり,まだ「憂うつ」な境遇から完全に抜け出したわけではなかったからだった。不起訴の結果を受けて,アメリカ医師会(AMA)は,大陪審の決定を歓迎する声明を発表した。「……AMAは,ハリケーン・カトリーナ後の混乱下,ポウ医師はじめ多くの医師・医療者が,献身的に患者のケアに当たったことを称賛するとともに,彼らの存在こそが,暗黒に覆われたニューオーリンズに明るい光を投げかけたと信じるものである」としたうえで,「患者のケアに関して医師が下した決定,特に,災害後などで人手や物資が著しく制限された状況で下された医師の決定について,これを『犯罪』として処理しようとする動きについては,大いなる懸念を抱かざるをえない」と,医師が臨床の現場で下した判断の是非について,司直が事後に介...
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