医学界新聞

誰も教えてくれなかったオーサーシップ

連載 前田 樹海

2021.07.26 週刊医学界新聞(看護号):第3430号より

 現任教育の一環で,看護経験2~3年の同僚と共に3人で看護研究を行った。時間の制約もある中で研究を進めるのは大変だったが,入職時から自分が感じていた疑問に答える可能性の高い結論を導くことができたので,全国的な学会で発表することにした。

 ところが,学術集会の演題登録の直前,病棟師長から「その著者リストに私の名前も入れておいて」と言われた。師長は研究に必要な資材を経費で落としてくれたり,演題登録に必要な抄録の推敲をしてくれたりしたものの,計画から学会発表までずっと研究にかかわってきたのはメンバーの3人だけなので合点がいかない。この場合,師長は共著者に当たるのだろうか?

 看護研究を含むあらゆる研究は1人で遂行できるわけではなく,多くの人の協力のもと達成されます。研究成果を学会発表や論文執筆などの形で公表する際には,執筆者のほか研究協力者たちを「共著者」として記載します。しかし実際には「研究にはかかわっていないけどあの人の名前も共著者に入れておこう」「病院の規則でラストオーサーには必ず〇〇の名前を入れなさいと言われた」といった事例に心当たりがある読者も多いのではないでしょうか。共著者やその記載の順番は,成果を発表するに当たり軽視されがちですが,実は落とし穴もあるのです。

 このように,「誰が共著者にふさわしいのか」を「オーサーシップ(著者資格)」と言います。そこで本連載では,看護研究を行う皆さんが迷いやすい事例を取り上げ,オーサーシップの落とし穴や適切なオーサーシップの在り方を考えます。

 僕は四半世紀以上,看護系大学の教員として研究活動に携わっています。四半世紀なんて,人類の研究活動の歴史の中ではほんの一瞬に過ぎません。それでもこの短い期間の中で,研究倫理審査委員会による研究計画書の審査,研究倫理を学ぶためのeラーニングの受講,利益相反の申告等々,研究に必要な手続きが増えました。正直言って面倒なものばかりです。それらの手続きのほとんどは,過去のごく一部の「悪い研究者」による不正行為のしわ寄せですから少々納得できない部分もあります。ただ,そういった「悪い研究者」のおかげで,不正を防止するためのさまざまな環境や仕組みが整備されたと考えれば,ある意味社会貢献度は大きいと言えるのかもしれません。

 さて,研究活動における不正行為の定義は,国が2014年に発行した『研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン』(以下,ガイドライン)に次の通り記載されています。

得られたデータや結果の捏造,改ざん,及び他者の研究成果等の盗用が,不正行為に該当する。このほか,他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する二重投稿,論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサーシップなどが不正行為として認識されるようになってきている。

 中でも,捏造(fabrication)・改ざん(falsification)・盗用(plagiarism)は,特定不正行為と呼ばれていて,研究不正行為の中でも特に悪質とされています。これらの特定不正行為は,頭文字をとって「FFP」と呼ばれる場合もあります。

 ガイドライン発行当時に「不正行為として認識されるようになってきてい」たとされる,特定不正行為以外の研究不正は,「好ましくない研究行為 (Questionable Research Practice:QRP)」と呼ばれています。本稿で取り扱うオーサーシップにかかわる不正は,特定不正行為ではなくQRPとして分類されます。

 では本事例の病棟師長にオーサーシップはあるのでしょうか。

 ガイドラインによれば「論文著作者が適正に公表されない」ことを以て「不適切なオーサーシップ」と述べています。これは見方を変えれば,適切なオーサーシップとは「論文著作者が適正に公表される」ことと理解できます。しかしガイドラインでは,公表が適正かどうかの境界線については触れられていないので,このままでは冒頭に挙げた事例のオーサーシップが適切かどうかを判断するのは困難です。

 けれども,ここで望みが断たれたとあきらめるのはまだ早いです。ガイドラインを補足するための資料として文科省が公開しているウェブページ『「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に係る質問と回答(FAQ)』には,「特定不正行為以外の不正行為については,分野に応じた具体的な検討が必要であるため」日本学術会議に審議を依頼した,と書いてあります。早速,依頼に対する日本学術会議の答申を見てみることにしましょう。答えは『回答 科学研究における健全性の向上について』と題する答申で,以下のように記されています。

研究成果の発表物(論文)の「著者」となることができる要件は,当該研究の中で重要な貢献を果たしていることである。ただし,これらの要件については研究分野によって解釈に幅があることから,各研究分野の研究者コミュニティの合意に基づいて判断されるべきものである。上記の趣旨に則して,各研究機関及び各学会が刊行する学術誌においてはオーサーシップに関する規程を定めて公表すべきである。

 結局のところ(驚くべきことに),「各研究分野の研究者コミュニティの中で得られた合意に基づいて判断してください」との主張にとどまり,一般的な,もしくは最低限の判断基準にも触れていないどころか,「各学術団体がオーサーシップに関する規程を定めて公表しなさい」と言っているだけなのです。したがって極端な話,学会が提供する投稿規程で,当該研究に対する著者に値する貢献の内容として「研究環境の提供や調整,論文の推敲」などと書いてあれば,冒頭のエピソードに挙げた病棟師長は共著者になります。

 ここには「大人の事情」が垣間見えますが,それがわが国におけるオーサーシップの基準の現状と言えましょう。つまり,冒頭の師長が共著者になれるかどうかは,投稿先の規程によるわけです。学問分野によってはオーサーシップを緩めに,もしくは厳しめに取り扱うことは理解できるとしても,個人的には,さまざまな学問分野が結集する日本学術会議ならではの最低限の基準を示してほしかったところです。

 翻って,医学系研究者コミュニティではどのような基準が設けられているのでしょうか。一例として,世界の主要な医学雑誌および出版社から構成される医学雑誌編集者国際委員会(ICMJE)が定める医学論文執筆時の規定をご紹介します。ICMJEの統一投稿規定1)によると,オーサーシップの基準として,以下の4項目(筆者訳)全てを満たすこととしています。

1)研究の構想,デザイン,もしくは研究のためのデータの収集,分析,解釈に対する実質的な貢献
2)研究論文のドラフトの執筆,もしくは重要な学術的内容に対する批判的校閲
3)研究論文最終版の承認
4)研究論文のいかなる部分の正確性や完全性に関する疑義についても適切に調査,解決されることを保証することで論文のあらゆる面に説明責任を負うことへの同意

 これらの条件を今回の病棟師長に適用すると,1)に該当しないためICMJEのオーサーシップの基準に満たないのは明らかですね。したがって,抄録の提出先がこのICMJEの基準を採用しているのであれば,著者として名前を連ねることはできません。この病棟師長がどうしても著者として名前を公表したいのであれば,オーサーシップの基準がもっと緩い学会を探す必要があるわけです。

 ただあいにく,日本看護科学学会や日本看護研究学会といった大きな学会の投稿規程には,ICMJEの基準そのものが掲げられているので,横並びが大好きな日本人の特性上,看護学という学問分野においてこの師長が著者になる道のりは険しいかもしれません。

 第1回では,日本におけるオーサーシップ基準の現状を紹介しました。「どこかの基準を無批判にコピー&ペーストするのではなく,学術コミュニティの特性に応じて基準を示せ」というのが日本学術会議の真意のように思えますが,実際にはICMJEの基準をそのまま引用している例が多いようです。ちなみに,ICMJEはクローズドな組織で,わが国からの参加団体は学会,出版社含めてひとつもありません。

 今回ご紹介したように,日本のアカデミアにおけるオーサーシップの標準的な基準はないため,著者なのか著者でないのかを一概に線引きすることは簡単にはいきませんが,何らかの基準に照らして「不適切なオーサーシップ」が存在することはご理解いただけたのではないかと思います。第2回では,この「不適切なオーサーシップ」にはどのようなものがあるのかを紹介するとともに,「不適切なオーサーシップ」がなぜまずいのかについて,事例をもとに検証していきます。


1)International Committee of Medical Journal Editors. Recommendations. 2019.

東京有明医療大学看護学部 看護情報・管理学 教授

1989年東大医学部保健学科卒業後,ソニー株式会社,長野県看護大講師,同大准教授を経て,2009年より現職。04年長野県看護大大学院博士後期課程修了。博士(看護学)。共著に『APAに学ぶ看護系論文執筆のルール』(医学書院)。

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