医学界新聞

寄稿 錦織 淳美

2020.12.21 週刊医学界新聞(通常号):第3401号より

 2020年9月1日より,改正医薬品医療機器等法(薬機法)が段階的に施行されている1)。対人業務の充実が焦点となっている今回の改正では,薬局の在り方の見直しやオンライン服薬指導の導入に加え,調剤後の患者の病態変化のフォローアップが義務化されたことが大きな変更点である。

 具体的な業務に照らし合わせると,薬局薬剤師が処方箋をもとに処方薬を調剤するだけでなく,その後患者が指示どおり薬を飲めているかのアドヒアランス評価や,効果・副作用の発現があるかなどの経時的な確認が同時に求められていると言える。さらに努力義務ではあるものの,薬剤師が患者から確認した情報の中から必要なポイントを処方医や看護師・介護士などの医療ケアチームにフィードバックする役割も求められている。 患者が慢性疾患のために同一薬品を長期的に内服している場合は,この業務にはさほど重要性を感じられないかもしれない。しかし,入院して化学療法を変更したり手術後に新規薬剤を追加したりした場合などは,薬局薬剤師と病院薬剤師の継続的な薬物治療の把握のための情報共有,つまり薬薬連携がKeyとなる。

 フォローアップ服薬指導に関する海外の事例では米アリゾナ州ツーソンメディカルセンターにて実施された,薬剤師による退院患者への電話コンサルト業務(退院時フォローアッププログラム)に関するパイロットスタディ2)が挙げられる()。本研究では電話コンサルト介入により退院後の処方内容の見直しや追加処方の提案,継続的な患者服薬指導がなされ,病態悪化・再発による再入院を未然に回避できた例がいくつも報告されている3)。適切なフォローは患者の安心や信頼関係の維持においても重要である。

 入退院を経ても患者の薬物治療が滞りなく継続されるために,薬薬連携は大変重要な役割を担っている。医師や看護師は紹介状を利用して病院間の情報共有を行うことが多いが,この患者情報が病院薬剤師のもとに届くまでに時間が掛かることが多い。そのため薬剤師は先にお薬手帳の確認もしくは患者との面談によって内服薬の種類や数を把握し,不足した情報は直接薬局に電話確認することで補っている。現在は患者が携帯するお薬手帳をもとに行う薬薬連携が主流となっているが,解決すべき課題も数多く存在する。

◆かかりつけ薬剤師の不在による情報提供不足

 ある程度の処方医療機関や処方薬,調剤歴の記載はお薬手帳に残っているものの処方医療機関が多岐にわたる場合や,患者が受診のたびに異なる薬局を訪れて薬剤を調剤されている場合,どの薬局薬剤師に情報を求めれば患者の全体像が把握できるのかが不明瞭となる。これはかかりつけ薬剤師の不在が問題と言える。

◆入院前情報の収集が困難なため病歴・薬歴の詳細が不明

 患者がお薬手帳を活用していない場合や,内服薬の処方元からの紹介状がなく病歴が不明瞭である場合などは,薬歴が抜け落ちることがある。

◆入退院の中で継続的な薬物治療を保証する連絡体制の不備

 病院での治療に使用した薬剤の内容や退院時処方薬については病院薬剤師が退院時情報提供書をお薬手帳に貼付することで薬薬連携の役割を果たしている。しかしかかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師を持つ患者が少数なため,退院後どこの薬局・薬剤師が責任をもって薬物治療の継続を患者と確認しているか把握できないことが多々ある。また患者がかかりつけ医のもとに再び行かなければ処方箋が出ないため,そのまま...

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岡山大学病院薬剤部

1996年岐阜薬大卒。98年米フロリダ大Pharm.D.プログラム修了,Pharm.D.学位,フロリダ州薬剤師免許取得。99年より現職。病棟薬剤師として働きながら,臨床薬学教育関連の講義・執筆および薬薬連携についての臨床研究を行う。

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