統計的検定を考えるヒント(加藤憲司)
連載
2014.09.22
量的研究エッセンシャル
「量的な看護研究ってなんとなく好きになれない」,「必要だとわかっているけれど,どう勉強したらいいの?」という方のために,本連載では量的研究を学ぶためのエッセンス(本質・真髄)をわかりやすく解説します。
■第9回:統計的検定を考えるヒント
加藤 憲司(神戸市看護大学看護学部 准教授)
(3089号よりつづく)
前回はやや抽象的な内容で,とっつきにくかったかもしれません。今回は少し肩の力を抜いて,統計談議を気軽に聞くつもりで読んでみてほしいと思います。
研究は刑事裁判に似ている
初学者が統計を学ぶ上でつまずきやすい事柄の一つに,統計的仮説検定があります。「帰無仮説」「対立仮説」「p値」「有意水準」といった用語や,「有意水準○%で帰無仮説を棄却する」といった独特の言い回しは,慣れるまでなかなか頭に入りづらいのではないでしょうか。私も大学・大学院で統計を教えていて,何とかわかりやすく教える方法はないものかといつも考えています。そんなとき,ふと統計学で出てくる「推定」とか「棄却」という言葉は,刑事裁判にも使われるな,ということに気が付きました。例えば,「被害者の死亡推定時刻は」などという会話が刑事ドラマでよく出てきますし,「高裁が被告の控訴を棄却した」というニュースの報道を聞くこともよくあります。そこで,ちょっとこじつけですが,統計的仮説検定という考え方を刑事裁判になぞらえてみようと思います(ただし筆者は法律については素人ですので,法律用語の使い方は厳密でないことをあらかじめお断りしておきます)。
最初に,刑事裁判のプレーヤーを確認しておきましょう。裁判には訴える側(原告)と訴えられる側(被告)がいます。刑事裁判で訴えるのは検察官,訴えられるのは容疑者(被疑者)です。容疑者は検察官から「罪を犯した」と嫌疑をかけられていますが,本当かどうか(つまり真犯人かどうか)はまだわかりません。そこで検察官はいろいろと証拠を提示して,「容疑者が真犯人である」という主張を立証しようとします。言い換えれば,検察官がやっていることは,初めに「こいつが犯人だ」という主張があって,それを証拠によって裏付けようとする営みです。これって,研究者が研究を通じて行おうとしていることと似ていませんか? 研究を刑事裁判に例えると,研究者は検察官であり,研究者が主張したいテーマや仮説が被告人に相当するということになります。したがって,あなたの仮説が正しいことを裏付ける客観的証拠を提示する責任(挙証責任)は,検察官であるあなた自身にあるのです。
帰無仮説は「推定無罪」
さて,裁判には検察官と被告人以外に,もう一群の登場人物がいますね。それは裁判官です。では研究を刑事裁判に例えた場合,裁判官に相当するものが何であるかと言えば,それは統計です。統計を用いた量的研究の利点は,検察官であるあなたの主張を,統計という中立的な立場にある裁判官によって,証拠と照らし合わせて判断してもらえるという点にあると言えるでしょ...
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