医学界新聞

寄稿

2013.07.15

【寄稿】

Palliative Care――the right way forward
人権としての緩和ケア:ヨーロッパ緩和ケア学会第13回大会報告

加藤 恒夫(かとう内科並木通り診療所)


 第13回ヨーロッパ緩和ケア学会(European Association for Palliative Care:以下,EAPC)が,2013年5月30日から同6月2日までの間,チェコの首都プラハで,表題のテーマのもとに開催された。第1回EAPC congress開催から25年目に当たる今回から,大会名が“World Congress of the European Association for Palliative Care”と 改名された。大会参加者が過去一貫して増え続けているのは本紙でもこれまで報告してきたが1),今回はヨーロッパ各国の他にアフリカ,北米大陸,アジア,オセアニア諸国,中東を含め,ほぼ全世界から参加者が集う大会になった。これを受けて,ヨーロッパ,とりわけその指導的立場にある英国は,今後も緩和ケアの分野で世界的な指導性を発揮することを目的とした「医療文化の世界戦略」の一つとして,大会名を改めたのかもしれない。

 第13回大会では,EAPCやEAPCを取り巻く今日的課題と体系的に関連付けた話題を提供する全体講演(plenary session)が,会期中5回にわたり開催された。本稿では,第13回大会の全体講演から,ヨーロッパをはじめとする世界的な緩和ケアの現状と今後の方向性について報告し,日本の今後の道を探る。

ブダペストからプラハへ――緩和ケアの政治的責任を問う

 本大会で最大の話題となったのが,プラハ憲章(Prague Charter)の採択だろう。ヨーロッパ各国における政治的・社会的な違いを乗り越え,それぞれの多様性を維持しつつ,いかに自国の政府に緩和ケアの基盤整備の働き掛けを行うかという指針を定めたブダペスト公約が,2007年の第10回大会において作成された。この時点ですでに,緩和ケアはがん以外の疾患をも対象にするという共通の前提に立っていたことを,言い添えておきたい。

 この公約に基づき,法的な基盤整備を行いつつある参加国は,英国,ドイツをはじめセルビア,アルバニアなど,その後の5年間で9か国に上る2)。EAPCはこうした動きを受けて,ブダペスト公約から5年後の今大会に向けて,プラハ憲章を準備・起草・発表し,「緩和ケアを受けられることは人々の権利である(Access to palliative care is a human right.)」と宣言したのである()。また,「EAPCは,発展途上国か先進国かにかかわらず,すべての世界各国の政府に対し,病院であれ,自宅であれ,そしてその他の場所であれ,必要なところで患者中心の緩和ケアを受けられるための健康政策と社会保障政策の確立,および人々を苦悩から解放する施策の実行を促す」ことがうたわれ,参加者に賛同の署名を要請した。そうして政治的な実行責任を問うものとして各国政府に向けて発信された4つの中心的課題は,以下のとおりである3)

[4つの中心的課題]
1)致死的な疾患あるいは終末期の患者の必要性に応える医療政策を策定する
2)必要とするすべての人に,規制医薬品を含む必須医薬品が使用できるように保証する
3)医療従事者が大学の学部以上のレベルで,緩和ケアと痛みのマネジメントに関する適切な研修を確実に受けられるようにする
4)緩和ケアを医療制度のあらゆる
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