スーパーローテート時代の研修医当直事情
初期研修の当直で何を学ぶか
寄稿
2007.03.12
【特集】
スーパーローテート時代の研修医当直事情 |
初期研修の当直で何を学ぶか |
2004年の新しい臨床研修制度導入に伴い,研修医のアルバイト当直は原則禁止となり,少なくとも制度面では,研修医にとっての当直は研修プログラムの一貫として位置づけられるようになった。しかし,スーパーローテート研修の中で当直をどのように位置づけるのかということについては,各研修病院の裁量に任されており,その対応は施設により大きく異なっている。本紙では「初期研修における当直」をテーマに特集を企画。大学病院,臨床研修病院の研修担当者や,研修医の生の声を取材した。
当直研修の法的位置づけ
医師法第16条の2第1項の臨床研修に関する省令では,研修医の当直について以下のように規定している。「休日・夜間の当直における指導体制については,電話等により指導医または上級医に相談できる体制が確保されるとともに,研修医1人で対応できない症例が想定される場合には,指導医または上級医が直ちに対応できるような体制(オンコール体制)が確保されていること。また,休日・夜間の当直を1年次の研修医が行う場合については,原則として指導医または上級医とともに,2人以上で行うこと」
また,新しい臨床研修制度では救急分野での3か月の研修が規定されているが,その一部を当直研修で行うことも可能とされている。例えば救急部門での研修を1か月行った後,他科ローテート中も定期的な救急当直を行うことによって,2年間トータルで3か月相当以上の救急分野での研修を行ったと見なすことが認められている。
初期研修における当直研修は,以上の法令の範囲内で各施設の判断に委ねられている。
研修医当直を行わない施設も
PMET(財団法人医療研修推進財団)ホームページ(URL=http://www.pmet.or.jp/)では,臨床研修病院の募集要項を見ることができる。研修プログラムの中での当直の位置づけについて,多くの施設が詳この記事はログインすると全文を読むことができます。
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