医学界新聞

臨床研究の実践知

連載 前田 一石

2020.01.20



臨床研究の実践知

臨床現場で得た洞察や直感をどう検証すればよいか。臨床研究の実践知を,生物統計家と共に実例ベースで紹介します。JORTCの活動概要や臨床研究検討会議の開催予定などは,JORTCのウェブサイトFacebookを参照してください。

[第10回]意思決定能力が低下した患者での同意取得方法

前田 一石(JORTC外来研究員/千里中央病院 緩和ケア科)


前回よりつづく

 患者に臨床研究に参加してもらう際,患者本人から同意を取得するのが原則であることは言うまでもありません。しかし,緩和ケアの臨床研究ではそれが難しい場面があります。緩和ケアでよく遭遇するのは,せん妄・認知症等で患者の意思決定能力に問題がある,死亡直前などで患者の意識が低下している,家族はストレスが非常に強い状態にあるなど,通常の同意取得が困難ないしは不可能な場面です。

 病態として終末期の集団でなくても同じ結果が得られると考えられる場合は,状態の良い患者や似たような病態の患者を対象とした研究の結果を外挿することでも対応できます。しかし,終末期せん妄や死前喘鳴(亡くなる直前に見られる不快な音を伴う気道分泌)の研究は,終末期の集団で実施しなければ意味ある知見を得られないため,同意を取得して研究に参加してもらえるような対策を考えなければなりません。

 今回は前回(3349号)で紹介した,せん妄研究を実施した豪州のグループも参加した論文1)を基に,脆弱な集団での同意取得の方法について概観し,死前喘鳴の研究2~4)を例に実際にどのような対応がなされているか見てみたいと思います。

同意取得のために意思決定能力をどう評価するか

 終末期の患者を対象とする研究において,研究倫理の観点で議論される主なポイントとして,患者の脆弱性,研究に参加する権利,患者の意思決定能力(decision making capacity)の問題が挙げられます。

 せん妄は認知機能が低下する病態であり,意思決定能力が著しく低下した患者がいる反面,能力が比較的保たれている患者もいるため,個々の症例における意思決定能力を評価する必要があります。意思決定能力を評価するためのさまざまな尺度が知られていますが,重要なのは意思決定に至る理解・推論の過程(process of reasoning)が合理的であるかを評価することとされています。過度に厳格な,認知機能・意思決定能力の評価を行うと,対象から除外される患者の割合が不適切に増え過ぎて,得られた結果の一般化可能性が低下してしまいます。そのため,意思決定能力の評価・判断は注意深く行う必要があります。

 患者からの同意取得ができない状態にある一部の救急治療の場面など,代理意思決定者からの同意取得の遅れが患者の健康に重大な問題をもたらすような状況では,同意の省略・事後同意などが許容されることもあり得ます。しかし,せん妄は比較的急性に生じる症状とは言え......

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