ニューロサイエンスは刑事司法に何をもたらすか
寄稿 村松 太郎
2021.09.20 週刊医学界新聞(通常号):第3437号より
裁判所に課せられた「意思決定を証明する」という本来的に不可能な作業
心理現象が脳の活動の現れであるのなら,脳を調べることによって心理現象を説明することができるはずである。
そこに刑事司法が注目している。なぜなら,裁判所が有罪・無罪の判決を下すためには,被告人の心理を証明しなければならないからである。刑法38条には「罪を犯す意思がない行為は,罰しない」,刑法39条には「心神喪失者の行為は,罰しない」と記されている。どちらも本人の意思にかかわる記載であり,「意思決定を証明する」という本来は不可能な作業が裁判所には課せられている。脳を通して被告人の心理状態を証明することができれば,刑事裁判の精度は格段に増す。裁判所が脳に注目するのは当然であると言えよう。
法廷へのニューロサイエンスの導入が加速している
しかしながら脳の所見は,心理現象を説明することはできても,証明することはできない。そもそも医学でエビデンスと呼ばれているものはグループデータにすぎず,特定の個人の特定の行為に適用することは困難である。ましてや被告人の犯行時の意思決定を正確に判定することは不可能だ。それでも,法廷へのニューロサイエンスの導入は加速している。裁判が争いであるという事情も,この加速を助長している。弁護側も検察側も,自分の側に有利な「科学的」データがあれば,積極的に法廷に提出する。そのデータの意味や信頼性を最終的に判定するのは,科学の素人である裁判官...
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村松 太郎(むらまつ・たろう)氏 慶應義塾大学医学部精神・神経科 准教授
1983年慶大医学部卒。博士(医学)。同大にて研修後,米NIH Visiting Fellow,国立療養所久里浜病院精神科医長,慶大医学部精神・神経科専任講師などを経て2008年より現職。『精神科レジデントマニュアル』『認知症ハンドブック(第2版)』(いずれも医学書院)を分担執筆。その他,著書多数。
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