医学界新聞


専門医による診断以外でも発展を遂げる法医学

寄稿 松本 博志

2020.08.03



【寄稿】

多死社会における死因究明学のあるべき姿
専門医による診断以外でも発展を遂げる法医学

松本 博志(大阪大学大学院医学系研究科 法医学教室 教授)


 新型コロナウイルス感染症(以下,COVID-19)が拡大する中で,平年の死者数からの増加分を指す超過死亡(excess death)が2020年4月下旬から話題になっている1, 2)。実際に米国3)や欧州諸国4)において,COVID-19による死亡者数を訂正する事態が生じた。また,2019年秋にすでにCOVID-19による死亡者が出ていたという理論疫学の発表もあり5),超過死亡が報道されているのはわが国も例外ではない6)。こうした死亡者数の問題は,現在の死因究明制度に不足点があることも一因である。

COVID-19が拡大する今こそ死因究明の体制整備が重要

 わが国における死因究明制度は,医療事故調査制度に基づく場合と,警察による死体取り扱いとなった場合に適用される。前者の場合,医療機関死亡のため死因究明を死後早い段階で行わなければならない。しかし感染症を疑っていなければ検査はされず,遺族同意がなければ解剖等も行うことができない。

 一方後者の場合には検査が可能であるが,いわゆる非犯罪死体で明らかに内因性疾患が疑われる場合は監察医制度を除き死因究明の手段がなく,外表の検査によって死因が付けられている。今回さまざまな報告からも明らかになったように,ウイルスや細菌は感染しても無症状の場合があり,かつ他人への感染力がある。そのため医療機関外死亡においては,死因にかかわらず感染症等の検査が必要であるように思われるが,そもそもHEPAフィルターを通じた換気システム等,解剖従事者の感染を防ぐ対策がなされた施設はほとんどない。

 2020年4月1日に施行された死因究明等推進基本法では,死因究明に関する拠点整備,大学における教育研究の拠点整備や均一な科学調査の実施,そして予算措置が条文に記載されている。同法に基づき,感染症対策を行う解剖施設の設置や既存施設の改装によって感染症法に定められた検査が世界に先駆けて導入され,未知の感染症を死亡例から検出できれば,死因に及ぼす影響の検討がなされる。そうすれば,未知の感染症による臓器変化や組織病態,および死因との関係が明確となった情報が早い段階で臨床に還元され,それらの感染症が他の地域に伝播することを防げる可能性がある。今回のCOVID-19が,世界恐慌以来の経済的損失を生み出している原因と考えると,死因を究明する施設や検査の整備,またその学問自体,すなわち死因究明学の攻究が重要なのは言うまでもない。

死因の究明から次の命を守るために

 死因究明学について,これまで筆者は「全ての人の死因究明から,その解析・探究を経て,次のいのちを守る学問」であると定義してきた7)。言い換えれば死因究明学とは,死因から予防・治療へとつなげる研究を行うと同時に,その人材育成に努める学問である。この学問が求められる背景としては,日本の死因究明人材は法医学者を念頭においても150人程度で推移しているなど,長年専門医の人数が枯渇していることが挙げられる。

 死因究明は法医学の一部分であると同時に病理学,医療安全管理学,臨床医学など幅広い領域においても行われている。また,死因統計等については疫学を含めた公衆衛生学で解析されてきた。つまり,幅広い領域において共通する部分を一括し,新しく死因究明学としてより学際的に行う必要があると考えられる。

 一方で,死因究明にかかわる人材は医師のみではない。検査を担う診療放射線技師,臨床検査技師,薬剤師や薬物分析家,死後診察補助が認められた訪問看護師等の医療関係者のみならず,公衆衛生行政や警察行政,保健施策に携わる人々,生命保険や損害保険業界を含め以下のような知識の教授が必要であ...

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