外国人看護師の受入れと日本(平野裕子)
寄稿
2019.09.23
【寄稿】
外国人看護師の受入れと日本
インドネシア人看護師の帰国とキャリア発展を中心に
平野 裕子(長崎大学生命医科学域 教授)
グローバル化社会の今日,日本の医療介護現場に外国人のスタッフを見ることも珍しくなくなった。公的な枠組みで日本が医療・介護領域で外国人を雇用することになったのは,経済連携協定(Economic Partnership Agreement;EPA)に基づき,2008年にインドネシアから受入れたのが最初である。その後2009年にはフィリピン,2014年にはベトナムからの看護師の受入れが始まった。これまでに3か国から看護師候補者として計1300人,介護福祉士候補者として計4302人を受入れてきた(2019年1月1日現在)。なお,EPA制度下で入国した看護師・介護福祉士候補者たちは,フィリピンおよびインドネシア人の一部を除き,いずれも母国で3年制以上の看護教育を修了している者である。
EPAに基づく外国人看護師の受入れ
現在日本では,人材不足の切迫さも相まって,外国人人材をどのようにして確保するか,という点に議論が集中することが多い。このとき「日本は経済大国であり,賃金格差がアジアからの外国人人材を魅了するに足るはずだ」のように経済的なメリットが強調される。しかしながらその議論には,外国人人材の側に日本を選ぶかどうかの選択権があること,すなわち日本は選ばれる側であるという視座がしばしば抜け落ちているのではなかろうか。
社会学的に言えば,国境を越える労働者の移住は,受入れ国が送り出し国から労働者を引き出す(Pull)力と,送り出し国が労働者を押し出す(Push)力がそろったときに発生する。だがこのPush-Pull要因は,必ずしも賃金格差だけとは限らない。特に,看護師のような専門職においては,外国で仕事をすることが,自分の専門的な知識・技術を伸ばすに足るかどうかという,自身のキャリア発展の機会も重視される1)。このことは,インドネシア人やフィリピン人看護師を対象とした筆者らの先行研究からも裏付けられる2)。
厚労省が公表している「経済連携協定に基づく受入れの枠組」では,一人でも多くの外国人看護師らが日本の看護師国家試験に合格し,その後継続して日本に滞在することが期待されている。そのため,外国人看護師にとっては特に高いハードルである日本語による国家試験さえ通過すれば,在留資格(特定活動)の更新回数に制限なく,事実上半永久的に日本に滞在が可能となる。にもかかわらず,国によっては国家資格取得者の6割が帰国するという現実が存在する(図)。もしも賃金格差のみが外国人看護師らの渡日理由だとすれば,この状況に説明がつかないのではないだろうか。
図 国家試験合格者に占める帰国者/就労者の割合――出身国別職種別比較(2019年1月1日現在,厚労省資料より作成) |
インドネシア人看護師たちの帰国理
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