主治医意見書の記載時のポイント(前編) 介護保険の基礎知識(井藤英之)
寄稿
2014.10.06
【寄稿】
主治医意見書の記載時のポイント(前編)
介護保険の基礎知識
井藤 英之(飯塚病院総合診療科)
初期研修医・後期研修医となってから,「主治医意見書」の記載を要求されることもあるはずだ。ただ,医学生時代,この書類の記載方法に関する講義を受けた経験が,筆者にはない。さらに言うと,介護保険制度自体について,医師になった時点では正確に理解していなかったというのが本音である(講義を真剣に聞いていなかったためか……?)。若手医師たちは皆,自信を持って書けているのだろうか?
介護保険は,患者さんやその家族の退院後の生活のサポートとなるものであり,ひいては今後の人生の質をも左右し得るものである。その認定の鍵を握るのが,この主治医意見書だ。公的な介護が必要な方に必要なぶん行き届くよう,きちんと評価される記載方法を知っておくことは重要である。不十分な書き方をしたがために,患者さんに不利益を被らせるなんてことは絶対にあってはならない。
本稿では,主治医意見書の書き方について前後編に分けて解説していく。前編に当たる今回は,主治医意見書の記載に必要な基礎知識を取り上げたい。前提となる「介護認定」と「認定を受けるまでの流れ」について確認する。
「介護認定」には8つの分類がある
そもそも患者さんが介護保険サービスを利用するためには,市町村へ介護認定の申請を行った上で,要支援・要介護などの認定を受ける必要がある。この介護認定は8つのレベルに分かれており,軽い順から,非該当,要支援1-2,要介護1-5に分類されている。
認定された要介護度によって,受けられるサービス内容(施設サービス,居宅サービス,地域密着サービス,介護予防サービスなど),さらに支給限度額も変わってくる。支給限度額は市町村によって異なるが,支給限度額の目安は表の通りだ。利用者はこの限度額の範囲内で,介護サービスにかかる費用の1割を自己負担してもらうことになる。なお,これとは別に,福祉用具や住宅改修費(20万円まで)なども支給されることは留意したい。
表 区分支給限度額の基準1) |
※市町村ごとに異なる点に留意されたい。 |
患者さんやそのご家族と話していて感じるのは,「非該当」という分類が認識されていないケースがよくあるということである。患者さんやご家族によっては「申請を出せば介護保険が下りる」と思っている場合もあり,非該当と認定されたことで,トラブルが生まれる可能性もある。患者さんの家族から主治医意見書の記載を依頼された場合は,「非該当」について,事前にきちんと説明しておきたい。
要介護度はこうして決まる
要介護度は,下記の流れを経て決定される(図)。
図 要介護認定の流れ |
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