わが国の在宅医療とフランスからの示唆(真野俊樹)
寄稿
2009.01.19
【視点】
わが国の在宅医療とフランスからの示唆
真野俊樹(多摩大学統合リスクマネジメント研究所教授・医療経済学)
フランスと日本の医療制度には,極めて多くの共通点がある。医師は自由開業制であり,患者は受診におけるフリーアクセス権を持つ。また,国民皆保険のもと豊富な種類の保険があり,保険会社・医療・被保険者は良好な関係がみられる。このような共通点を持つことから,厚生労働省が範とすることもあるフランスでの在宅医療を眺めてみよう。
フランスにおける在宅医療の柱はHAD(在宅医療協会)による,高度な在宅医療である。HADのオフィスは病院内に置かれることもある。HAD,“Hospitalisation a Domicile”とはフランス語で「自宅での入院」すなわち在宅入院の意味である。この在宅入院はさまざまな疾患を持つ急性期の患者を,HADの医師等がコーディネートして多職種による最善の医療を受けさせるというもので,入院に数えられている。
すなわち,フランスでは,在宅入院という概念があるのである。入院で行うことを在宅で行うという概念である。代表的なものは抗がん剤による化学療法である。対象にはその他手術後の管理,リスクの高い妊娠,点滴などがある。その昔,結核患者対応から始まったという在宅入院は,パリでは年に約8000人の患者がおり,ベッド数で換算すると800床になる。2009年にはベッド数換算で1200床にするという目標がある。在宅入院には,退院の日がある。パリでは,入院の平均在院日数は7.3日だが,在宅入院では13.4日である。
フランスでも在宅死の数はあまり多くなく,全死亡の12%である。2008年6月現在,フランス全国に公・私立合わせて208のHAD(計9000床)が存在する。2007年の時点では177,2005年では124,99年では68のHAD(計3908床)であったことから考えると,政策と国民のニーズがマッチして大きな増強が図られたと言えよう。
かかりつけ医も在宅医療を行っている。しかしこれは,日本で言う在宅医療というより,旧来の往診に近い感じがする。
今後の日本でも,フランスのような高度な在宅医療が求められていく。その中で,診療所の医師が,どこまで在宅医療を担えるのかは大きな課題である。これはまさにフランスで言う在宅入院であるが,なかでもがんのような,急性期からいきなり在宅へといったケースを,どこまで日本の診療所の医師が担えるのかは今後の大きな課題になると思われる。
【参考文献】
医療法人博仁会.フランス医療福祉研究報告書,2008年.
真野俊樹氏 1987年名大卒。英国レスター大大学院(経済学修士),京大大学院(経済学博士)を経て,2005年6月より現職。藤田保衛大客員教授,国際医療福祉大大学院客員教授,東京医療保健大大学院客員教授。 |
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