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特定図書館等における著作権法第31条第2項に基づく著作物の公衆送信について

著作権法第31条第2項は、
特定図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該特定図書館等の利用者(中略)の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国等の周知目的資料その他の著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあっては、その全部)について、次に掲げる行為を行うことができる。ただし、当該著作物の種類(著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者による当該著作物の公衆送信(中略)の実施状況を含む。(中略))及び用途並びに当該特定図書館等が行う公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
 一 (省略)
 二 図書館資料の原本又は複製物を用いて公衆送信を行うこと

と規定しています。

 

また、著作権法施行令第1条の5は
著作権法第31条第2項の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。
 一 (省略)
 二 発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
 三 (省略)

と規定しています。

 

上記の通り、著作権法第31条第2項第2号及び著作権法施行令第1条の5第2号は、特定図書館等が、発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物の全部を公衆送信できること(但し、当該公衆送信に際して、特定図書館等は、著作権法第31条第5項の規定により相当な額の補償金を権利者に支払わなければならないことが規定されています。)を規定していますが、著作権法第31条第2項には「ただし、当該著作物の種類(著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者による当該著作物の公衆送信(中略)の実施状況を含む。(中略))及び用途並びに当該特定図書館等が行う公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」という「但し書き規定」があり、これに該当する場合、特定図書館等は、当該著作物を公衆送信することができないことを規定しています。
 

弊社では、弊社が発行(過去に発行し現在は休刊、廃刊となっているものを含む)する下記記載の定期刊行物に掲載された個々の著作物について、弊社が電子配信を許諾している(株)医書ジェーピーの配信サイトにおいて、基本的には当該定期刊行物の創刊号まで遡って個々の記事、論文単位で販売・配信しており、特定図書館等が、当該定期刊行物に掲載された著作物の全部を、その発行時期、公衆送信時期に関わらず公衆送信することは、低額の補償金が支払われたとしても、この「但し書き規定」に該当すると、弊社では考えております。
 

したがって、特定図書館等がこれら著作物の公衆送信を行うことは、著作権法第31条第2項によって許容される範囲を超え、著作権者の権利を侵害することとなる場合がありますので、ご注意下さい。

これらの定期刊行物に掲載された記事、論文等を公衆送信(メール添付、FAX送信等)により入手されたい方は、以下の(株)医書ジェーピーの配信サイトをご利用下さい。

 

医学・医療の電子コンテンツ配信サービス 医書.jp (isho.jp) 

2024年5月
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