医学界新聞

寄稿

2015.06.01



【寄稿】

ストレスチェック制度義務化でどう変わる?
メンタルヘルス対策への精神科医のかかわり

渡辺 洋一郎(渡辺クリニック院長/日本精神科産業医協会共同代表理事)


 企業の長期休職者の約7割がメンタルヘルス不調者であること,職場で強いストレスを感じている労働者も6割に及ぶと報告されていること ,さらに,精神疾患の労災認定の請求・認定件数が増加の一途をたどっていること1)などから,職場におけるメンタルヘルス対策の重要性はかねて指摘されていました。こうした状況もあり,労働安全衛生法が改正され,2015年12月からは従業員数が50人を超える全ての事業所において,ストレスチェックと面接指導の実施等が義務化されることになりました。

 ストレスチェックは年に一度,常時雇用する全労働者に対して質問紙あるいはICT(情報通信技術)を用いて定期的に実施されます。調査票には「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)が推奨されており,検査は医師や保健師,厚労大臣が定める一定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士が実施します。12月の施行に向け,具体的な運用方法に関する省令や指針2)が厚労省から発表されつつありますが,制度の目的はまだあまり知られていないように思います。

 ストレスチェック制度は,メンタルヘルス不調リスクの高い労働者を早期発見し,医師による面接指導につなげることで,メンタルヘルス不調の未然防止をめざす国を挙げた取り組みです()。定期的に労働者のストレス状況を検査して,その結果を本人に通知し,自らのストレス状況への気付きを促します。また,検査結果を集団的に分析することで,職場におけるストレス要因の評価,職場環境の改善を行い,リスク要因そのものを低減させる狙いもあります。本制度が機能すれば,企業の業績向上にもつながるでしょう。こうした取り組みは非常に意義のあるものですが,現状への適応を考えると,本制度を有効に活用するためには相当な課題と困難も予想されます。

 ストレスチェック制度の概要(参考文献3より一部改変)

企業からの依頼をどう扱うか

 制度の実施に際し,精神科医に求められる新たなかかわりは,大きく分けて二つ考えられます。一つは,事業所(産業医や面接指導を実施した医師)から依頼を受け,精神科医療機関として労働者のさらなる診療を行う立場,もう一つは,事業所の産業医としてストレスチェックや面接指導にかかわる立場です。

 前者の精神科医療機関としてかかわる場合,(1)契約相手は労働者か事業所か,(2)労働者の受診目的と事業所の依頼目的は同じか,(3)守秘義務は解除されるか,(4)労働者と事業所側でトラブルが生じた際に責任を問われるのか,といった疑問が生じるかもしれません。

 事業所の依頼で行う場合,本診療の依頼主は事業所となり,診療にかかわる費用は保険診療ではなく事業所に請求することになります。また,検査結果を事業所に提供する場合には,必ず当該労働者の同意を得た上で,事業所の依頼事項に沿った報告を行う必要があります。自ら精神科医療機関を受診する患者とは受診動機も異なりますから,診療の枠組みや治療関係の作り方など,診療の構造自体に十分配慮した対応が求められるでしょう。

労働者・事業者にとって納得のいく職場環境作りを

 次に,産業医という立場でのかかわりです。現在,精神科担当の産業医を置いている事業所はまれですが,...

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