医学界新聞

【看護版特別編集】 「看護界に新しい風」

 資料1:日本看護協会「専門看護士および認定看護士」規則・細則(抜粋)


日本看護協会専門看護師規則


第1章 総則

第1条 日本看護協会専門看護師制度(以下,専門看護師制度)は,複雑で解決困難な看護問題を持つ個人・家族や集団に対して,水準の高い看護ケアを効率よく提供するための,特定の専門看護分野の知識・技術を深めた専門看護師を社会に送り出すことにより,保健医療福祉の発展に貢献し併せて看護学の向上を図ることを目的とする。
第2条 社団法人日本看護協会(以下,本協会)は前条の目的を達成するため,この規則により専門看護師を認定するとともに,本制度の実施に必要な事業を行なう。
第3条 専門看護師とは,本協会専門看護師認定試験に合格し,ある特定の専門看護分野において卓越した看護実践能力を有することが認められた者を言い,次の各項の役割を果たす。
  1. 専門看護分野において,個人・家族または集団に対して卓越した看護を実践する(実践)。
  2. 専門看護分野において,看護職者に対しケアを向上させるため教育的機能を果たす(教育)。
  3. 専門看護分野において,看護職者を含むケア提供者に対しコンサルテーションを行なう(相談)。
  4. 専門看護分野において,必要なケアが円滑に行なわれるために,保健医療福祉に携わる人々の間のコーディネーションを行なう(調整)。
  5. 専門看護分野において,専門知識・技術の向上,開発を図るために実践の場における研究活動を行なう(研究)。

第2章 専門看護師制度委員会

第4条 専門看護師制度の目的を達成するための制度の運営にあたって,専門看護師制度委員会(以下,制度委員会)を設ける。
第5条 制度委員会は,専門看護師制度の実施および改善のための検討などを行なう。
第6条 制度委員会は,本協会会長(以下,会長)が会員の中から選任し,理事会の議決を経て委嘱した委員をもって構成される。
第7条 制度委員会の構成および運営については別に定める。

第3章 他の看護関係の組織との連携

第8条 本協会は,本協会が認定する専門看護師と同等の資格を認定する他の看護関係の組織とは,水準を均質にする努力を行なうために協議会を設ける。

第4章 専門看護分野の特定

第9条 専門看護分野(もしくは専門分野)とは,変化する看護ニーズに対して,独立した専門分野として知識・技術に広がりと深さがあると制度委員会が認めたものを言う。
第10条 専門看護分野の特定の方法は,専門看護師制度委員会が,同委員会に申請された分野について逐次審議し,理事会の議決を経て特定することとする。

第5章 専門看護師の認定

第1節 専門看護師を認定する委員会
〈認定委員会〉
第11条 専門看護師の認定に関する事項の審議は,専門看護師認定委員会(以下,認定委員会)が行なう。
第12条 認定委員会は,次の各項について審議する。
  1. 専門看護師の認定およびその更新の審査に関すること。
  2. 専門看護師の認定およびその更新の実施に関すること。
第13条 認定委員会は,会長が会員の中から選任し,理事会の議決を経て委嘱した委員をもって構成される。
第14条 認定委員会の構成および運営については別に定める。
第15条 認定委員会は,専門看護師を認定する業務を補佐する専門看護師認定実行委員会(以下,認定実行委員会)を組織する。
〈認定実行委員会〉
第16条 認定実行委員会は,認定委員会を補佐し専門看護師の審査に関するすべての業務を行なう機関である。
第17条 認定実行委員会は,各専門分野ごとに構成することとし,認定委員会が会員の中から選任し,会長が委嘱する。
第18条 認定実行委員会の構成および運営については別に定める。

第2節 受験資格
第19条 専門看護師認定試験を受験する者(以下,受験者)は,次の各項に定める資格をすべて満足する者であること。

  1. 日本国の保健婦(士),助産婦,看護婦(士)のいずれかの免許を有すること。
  2. 所定の教育を修了していること(以下の条件のいずれかを満たす者であること)。
    (1)日本看護協会専門看護師2年課程で,特定の専門看護分野の所定の単位を取得した者,(2)看護系大学大学院修士課程修了者で特定の専門看護分野の所定の単位を取得した者。なお,看護系大学大学院修士課程修了者で特定の専門看護分野の所定の単位に満たない者は,必要単位をさらに取得するものとする,(3)保健婦(士),助産婦,看護婦(士)のいずれかの免許を持ち,看護学以外の関連領域の大学院等を修了した者で,(1)または(2)において必要単位をさらに取得した者,(4)外国において(1)~(3)と同等以上の教育を受けたと認められた者。
  3. 専門看護師として必要な実務経験があること。
    (1)保健婦(士),助産婦,看護婦(士)の資格取得後,実務経験が通算5年以上であること。そのうち通算3年以上特定分野の経験があり,その特定分野の経験のうち,1年以上は専門看護師に必要な所定の教育修了後の実務経験を含まなければならない,(2)特定分野の経験内容については別に定める。

第3節 専門看護師を認定する方法
第20条 受験者は,細則に定める申請書類を別に定める審査料とともに,本協会に提出しなければならない。
第21条 審査の実際は,各専門分野の認定実行委員会が受験者に対して,毎年1回,書類審査および試験によって行なう。
第22条 各専門分野の認定実行委員会は,審査結果を認定委員会に報告する。
第23条 認定委員会は各専門分野の認定実行委員会の報告をもとに専門看護師の認定を行なう。
第24条 会長は,認定委員会が専門看護師として認定した者に対して,専門看護師認定証等を交付する。

第6章 専門看護師の認定の更新

第25条 本協会は専門看護師のレベル保持のため,認定更新制を施行する。
第26条 本協会の認定を受けた専門看護師は,認定を受けてから5年ごとにこれを更新しなければならない。
第27条 更新のため専門看護師の認定を申請する者(以下,認定更新申請者)は,次の各項に定めた資格をすべて満足する者であること。
  1. 日本国の保健婦(士),助産婦,看護婦(士)のいずれかの免許を有すること。
  2. 申請時において,専門看護師であること。
  3. 申請時において,過去5年間に規定され看護実績・研究業績・研修業績等を有していること。
  4. 認定更新申請者は,細則に定める申請書類を審査料とともに本協会に提出しなければならない。(以下略)

●看護協会専門看護師細則(抜粋)


4章 専門看護分野の特定

第8条 規則第10条の規定により,専門看護分野の特定は,制度委員会が次の事項について審議しすべて満足すると認めた分野で,理事会の議決を経て特定する。
  1. すでに看護専門分野の教育課程が現存し大学院等で実施されているもの。なお,教育課程については日本看護系大学協議会またはそれと同等以上の組織が提言しているもの。
  2. 専門看護分野の教育を修了し専門看護師の受験資格を満たしている者が現時点で3名以上,臨床専門分野(地域含む)で実践していること。
第9条 専門看護分野の特定を申請するものは,次の各項に定める申請書類を制度委員会に提出しなければならない。 (1)専門看護分野特定申請書,(2)教育課程報告書(専門看護師の受験資格を満たしている者が受けた教育背景),(3)専門看護師実績報告書(3名以上)
第10条 専門看護分野の申請は,毎年3月末,7月末までに,申請書類を整えて申請する。

第5章 専門看護師の認定

第1節 専門看護師を認定する委員会
〈認定委員会〉
第12条 認定委員会の定数は5名以上とする。制度委員は認定委員を兼務することができる。
第13条 認定委員の構成は,特定された専門看護分野の者を含まなければならない。
〈認定実行委員会〉
第19条 認定実行委員の定数は各専門看護分野ごとに5名以上とする。
第23条 認定実行委員会は非公開とし,委員の氏名は公表しない。

第2節 受験の申請
第24条 規則第19条の規定により専門看護師認定試験を受験する者は次の各項に定める専門看護分野の経験内容を有していなければならない。
第25条 受験者は,次の各項に定める申請書類を別に定める審査料とともに本協会に提出しなければならない。

  1. 専門看護師認定試験申請書
  2. 履歴書
  3. 保健婦(士)免許証,助産婦免許証,看護婦(士)免許証,のいずれかの写し
  4. 専門看護分野の所定の履修単位自己申告書
  5. 教育機関が発行する履修単位証明書
  6. 必要な実務経験を証明するための勤務先の長が証明する勤務証明書
  7. 専門看護分野における看護実践能力に関する推薦書
  8. 看護実績報告書
 (1)直接的看護実践の事例分析の報告書(5例),(2)教育的機能に関する報告書,(3)コンサルテーションに関する報告書(5例),(4)コーディネーションに関する報告書,(5)研究業績に関する報告書

第3節 専門看護師の審査と認定
第26条 認定実行委員会は,規則第20条の規定による専門看護師認定試験の受験者に対し,書類審査,筆記試験,口頭試問を行なう。
 書類審査に合格した者に限り,筆記試験と口頭試問を受けることができる。
第27条 試験問題は原則として公表しない。


日本看護協会認定看護師規則(抜粋)


第1章 総則

第1条 日本看護協会認定看護師制度(以下,認定看護師制度)は,特定の看護分野において,熟練した看護技術と知識を用いて,水準の高い看護実践のできる認定看護師を社会に送り出すことにより,看護現場における看護ケアの広がりと質の向上を図ることを目的とする。
第2条 社団法人日本看護協会(以下,本協会)は前条の目的を達成するため,この規則により認定看護師を認定するとともに,本制度の実施に必要な事業を行なう。
第3条 認定看護師とは,認定看護師に必要な教育課程を修了し,ある特定の看護分野において,熟練した看護技術と知識を有することが認められた者を言い,次の各項の役割を果たす。
  1. 特定の看護分野において,個人・家族または集団に対して,熟練した看護技術と知識を用いて水準の高い看護を実践する(実践)。
  2. 特定の看護分野において,看護実践を通して他の看護職者に対し指導を行なう(指導)。
  3. 特定の看護分野において,看護職者に対しコンサルテーションを行なう(相談)。

第3章 他の看護関係の組織との連携

第8条 本協会は,本協会が認定する認定看護師と同等の資格を認定する他の看護関係の組織とは,水準を均質にする努力を行なうために協議会を設ける。

第5章 教育機関の認定

第11条 本協会は,認定看護師の水準を均質にするため,認定看護師の育成にふさわしい条件を備えた教育機関を認定看護師教育機関として認定する。

第6章 認定看護師の認定

第1節 認定看護師を認定する委員会
〈認定委員会〉
第12条 認定看護師の認定に関する事項の審議は,認定看護師認定委員会(以下,認定委員会)が行なう。
第16条 認定委員会は,認定看護師を認定する業務を補佐する認定看護師認定実行委員会(以下,認定実行委員会)を組織する。
〈認定実行委員会〉
第17条 認定実行委員会は,認定委員会を補佐し認定看護師の審査に関するすべての業務を行なう機関である。

第2節 申請資格
第20条 認定看護師の認定を申請する者(以下,申請者)は,次の各項に定める資格をすべて満足する者であること。

  1. 日本国の保健婦(士),助産婦,看護婦(士)のいずれかの免許を有すること
  2. 認定看護師として必要な実務経験があること
     保健婦(士),助産婦,看護婦(士)の資格取得後,実務経験が通算5年以上であること。そのうち通算3年以上は特定の看護分野の経験を有すること。なお,特定の看護分野の経験内容の基準については細則に定める。
  3. 日本看護協会の認定看護師養成課程または認定看護師の教育に適切であると認められた教育機関の,6か月または同等以上の教育課程を修了していること。または,外国において上記と同等と認められる教育を修了していること
第3節 認定看護師の審査および認定
第21条 申請者は,細則に定める申請書類を別に定める審査料とともに,本協会に提出しなければならない。
第22条 審査の実際は,各認定看護分野の認定実行委員会が書類審査等によって行なう。

第7章 認定看護師の認定の更新

第26条 本協会は認定看護師のレベル保持のため,認定更新制を施行する。 第27条 本協会の認定を受けた認定看護師は,認定を受けてから5年ごとにこれを更新しなければならない。

●看護協会認定看護師細則(抜粋)


第4章 認定看護分野の特定

第7条 規則第10条の規定により,認定看護分野の特定は,制度委員会が社会のニーズの現状や将来,また看護技術と知識の発展等を考慮しながら,逐次審議を行い,理事会の議決を経て特定する。
第8条 認定看護分野は,制度委員会が次の事項についてすべて満足すると認めた分野である。
  1. 看護実践経験の積み重ねのみでは修得しがたい,特定の知識や技術を必要とすること。
  2. 他の看護分野との重なりがあったとしても,独自の看護知識や技術を必要とすること。
  3. 何らかの法的支援や経済的支援があるか,または将来それが期待されること。
第9条 認定看護分野の特定を申請するものは,必要書類を整えて制度委員会に申請しなければならない。
第10条 現在特定されている認定看護分野は次の分野である。救急看護 創傷・オストミー・失禁(WOC)看護

第5章 教育機関の認定

第11条 規則第11条の規定により,認定看護師を育成する教育機関の認定にあたっては,制度委員会が次の各項について審査を行なう。(1)教育課程の運営について,(2)教員について(資格,配置,処遇),(3)教育施設・実習施設/場の条件などについて

第2節 認定の申請
第20条 規則第20条の規定により,認定看護師の認定審査を申請する者は,次の各項に定める能力を有していなければならない。また,その能力を,各認定看護分野ごとに規定された実績として示さなければならない。
第21条 申請者は,次の各項に定める申請書類を別に定める審査料と共に本協会に提出しなければならない。(1)認定看護師認定審査申請書,(2)履歴書,(3)認定看護分野に必要な保健婦(士)免許証,助産婦免許証,看護婦(士)免許証のいずれかの写し,(4)5年間の実務経験の証明書,(5)3年間の認定看護分野の実務経験の証明書,(6)認定看護師の教育機関として認められている教育機関の教育課程修了証,(7)細則第20条に規定されている認定看護師に必要な能力に関する推薦書

第3節 認定看護師の審査と認定
第23条 認定実行委員会は,規則第20条の規定による認定看護師認定の申請者に対し,毎年2回,書類審査等を行なう。
第24条 審査内容は原則として公表しない。