社会保障制度と生活者の健康[4]
看護関係法令 第40版
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序文
開く
はしがき
森山幹夫
看護の向上のために
看護とは,人間の自然治癒力を引き出し,生きる希望と力を与え,生涯にわたり尊厳をもって輝く人生を送れるよう支援することである。保健師助産師看護師法第5条では療養上の世話及び診療の補助という行為の外見しか書いていないが,それは行為規制法だからである。この法律だけで看護が決まるのではない。多くの法を理解して,国民が求める看護がわかる。
看護はじめ医療は,経済的面では最大で55兆円近くの産業規模であり,健康保険の対象となる国民医療費ベースでも32兆円にもなるわが国最大の産業である。医療で働く250万人のなかでも最大の集団である130万看護職の活躍が,医療の質を決め,国民に評価されることになる。
看護職が質の高い看護を提供するには,社会人として豊かな人生を送り,職業人としてその任務を十分に果たさなければならない。それには高い教養をもち,深い専門的知識と優れた技術技能を身につけるとともに,わが国の保健医療福祉に関する諸制度の概要を理解しなければならない。そこにおいて看護が大きな位置を占め,保健師・助産師・看護師がどういう役割を受け持っているかを正しく認識する必要がある。看護はじめ医療という仕事は,人間の生命に直接関係するだけに,そこに携わる人々の資格や業務内容が法律で厳格に規定されている。看護に携わる者が,国民の健康をまもり,与えられた職責を正しく遂行するためには,看護関係法令の理解が必要である。
本書は,看護に携わる者にとって最も重要な法である保健師助産師看護師法から説いて順次周辺に広げて,医事や衛生,社会保障などの関係法令を重点的に解説したものである。
学習にあたっては,これら法令を単に知識として学ぶだけでなく,なぜこのような内容になっているのか,看護との関係はどうかについて,他の科目で学んだこと,あるいは日常生活や実習での経験,さらにテレビ・新聞・インターネットなどからの情報とも関連づけて理解するように希望する。なお,附録に,保健師助産師看護師法および関係政省令と保健医療関係法のうち看護業務に密接な部分の条文を掲載しているので勉学の参考にされたい。
法律というと,日常生活とはかけ離れたもの,難解なものという印象があり,敬遠されがちであるが,実際には法律は私たちの日常生活そのものであり,知らず知らずのうちに,法からまもられ,法をまもっているのである。法とは,基本的にはだれもがまもることができる,ごく当たり前のこと,自然な内容であり,そうむずかしいことではない。読者の研鑽に期待したい。
少子化・高齢化と人口減少のなかで看護の役割は増大
今,わが国では,利用者の視点を中心にして,ノーマライゼーションとリハビリテーションの理念のもとに,医療など社会保障の施策が展開されている。2006年は一時的に出産がふえ,合計特殊出生率は1.32を回復したが,これはこの年だけの現象であり,厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所人口推計でも,基調は年間出生数が106万人以下にまで下がり,合計特殊出生率は1.26で推移するなど少子化が進むことが予測されるのがわが国の現実である。
相対的に高齢化も進展し,65歳以上の高齢者は2,700万人で,高齢化率は全人口の21.5%にまで達し,女性の平均余命85.81歳とともに世界最高水準であるだけでなく,最近は年間死亡数が108万人と増加して,わが国は少子高齢・人口減少社会に突入している。
このため,国中でわが国の将来を考え,厚生労働省社会保障審議会や内閣府経済財政諮問会議,規制改革会議などにおいて,社会保障から社会のあり方まで幅広く議論し,新しいわが国の姿を模索している。
医療の分野では,医療制度改革が推進中で,給付と負担の適正化により安定的な医療保険制度の構築を目ざし,医療提供体制については,利用者の視点を中心においた新たな改革法が成立したが,利用者と医療安全が基本である。
福祉の分野では,少子高齢化時代の介護を社会全体で支えるために介護保険が施行され,関係者の尽力によって順調に進んでおり,そのうえ,改革法も成立した。さらに利用者主役を進めるために障害をもつ方々へのサービスが障害の種別をこえて提供されようとするなど,社会福祉の基礎構造改革を進めている。基本的には社会を根本から見すえて,子育て支援や働き方を見なおし,男女共同参画のために体制整備の最中である。
看護は文化
このような動きのなかで,社会保障制度をまもり,だれもが普遍的にサービスを受けられる現行制度を安定的に維持していくことに,いささかの揺るぎもない。医療でも,利用者主役,地域主義,地方分権については最優先の課題として取り組まれているところである。利用者が施設や在宅の区別なく,本人の個性に応じた多様なサービスを受けるために,関連施策と連携をとり,医療は総合的に推進されなければならない。医療安全や地域連携で看護職に国民が期待している今はチャンスである。
医療はじめわが国の社会保障は,基本的にだれもが最高水準のサービスを受けられるという,諸外国に比べて遜色のない制度であり,内容,人員・設備水準も向上してきている。
これからは利用者本位のサービスを展開し,そのために自己評価,利用者評価および第三者評価をふまえ,とくにサービス向上の中核は安全であることを認識して利用者に接しなければならない。国中で安全やリスクマネジメントが大きく叫ばれ,これからの様相はかわっていくであろう。勤務のなかで,仕事を効率化し,楽にすることは利用者のためでもある。評価の導入で,努力が報われ,利用者満足度が高いシステムができる。社会の変革と制度の改革は飛躍の機会である。
看護は文化である。看護を見れば一国の文化水準がわかる。今まさに国民が看護への期待を高め,その役割が増大している。期待が高いから不満も大きいのである。現在おこっている改革の流れは看護職のための機会拡大でもある。今までできなかったことができるようになるかもしれない。
改訂にあたって
看護を中心とする関係法令のなかでも医療改革関連法について,最新の動きを入れて大きく充実した。また附録の掲載条文も必要な法令と部分に見なおした。2007年3月の前版発行以来,現在までの一年間で,保健師助産師看護師法や医療法・健康保険法の改正が施行されるなど,医療制度改革が進行した。これからも新たな視点で引き続き内容の改善に努めていくので,読者の御鞭撻をお願いするものである。
2008年2月
森山幹夫
看護の向上のために
看護とは,人間の自然治癒力を引き出し,生きる希望と力を与え,生涯にわたり尊厳をもって輝く人生を送れるよう支援することである。保健師助産師看護師法第5条では療養上の世話及び診療の補助という行為の外見しか書いていないが,それは行為規制法だからである。この法律だけで看護が決まるのではない。多くの法を理解して,国民が求める看護がわかる。
看護はじめ医療は,経済的面では最大で55兆円近くの産業規模であり,健康保険の対象となる国民医療費ベースでも32兆円にもなるわが国最大の産業である。医療で働く250万人のなかでも最大の集団である130万看護職の活躍が,医療の質を決め,国民に評価されることになる。
看護職が質の高い看護を提供するには,社会人として豊かな人生を送り,職業人としてその任務を十分に果たさなければならない。それには高い教養をもち,深い専門的知識と優れた技術技能を身につけるとともに,わが国の保健医療福祉に関する諸制度の概要を理解しなければならない。そこにおいて看護が大きな位置を占め,保健師・助産師・看護師がどういう役割を受け持っているかを正しく認識する必要がある。看護はじめ医療という仕事は,人間の生命に直接関係するだけに,そこに携わる人々の資格や業務内容が法律で厳格に規定されている。看護に携わる者が,国民の健康をまもり,与えられた職責を正しく遂行するためには,看護関係法令の理解が必要である。
本書は,看護に携わる者にとって最も重要な法である保健師助産師看護師法から説いて順次周辺に広げて,医事や衛生,社会保障などの関係法令を重点的に解説したものである。
学習にあたっては,これら法令を単に知識として学ぶだけでなく,なぜこのような内容になっているのか,看護との関係はどうかについて,他の科目で学んだこと,あるいは日常生活や実習での経験,さらにテレビ・新聞・インターネットなどからの情報とも関連づけて理解するように希望する。なお,附録に,保健師助産師看護師法および関係政省令と保健医療関係法のうち看護業務に密接な部分の条文を掲載しているので勉学の参考にされたい。
法律というと,日常生活とはかけ離れたもの,難解なものという印象があり,敬遠されがちであるが,実際には法律は私たちの日常生活そのものであり,知らず知らずのうちに,法からまもられ,法をまもっているのである。法とは,基本的にはだれもがまもることができる,ごく当たり前のこと,自然な内容であり,そうむずかしいことではない。読者の研鑽に期待したい。
少子化・高齢化と人口減少のなかで看護の役割は増大
今,わが国では,利用者の視点を中心にして,ノーマライゼーションとリハビリテーションの理念のもとに,医療など社会保障の施策が展開されている。2006年は一時的に出産がふえ,合計特殊出生率は1.32を回復したが,これはこの年だけの現象であり,厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所人口推計でも,基調は年間出生数が106万人以下にまで下がり,合計特殊出生率は1.26で推移するなど少子化が進むことが予測されるのがわが国の現実である。
相対的に高齢化も進展し,65歳以上の高齢者は2,700万人で,高齢化率は全人口の21.5%にまで達し,女性の平均余命85.81歳とともに世界最高水準であるだけでなく,最近は年間死亡数が108万人と増加して,わが国は少子高齢・人口減少社会に突入している。
このため,国中でわが国の将来を考え,厚生労働省社会保障審議会や内閣府経済財政諮問会議,規制改革会議などにおいて,社会保障から社会のあり方まで幅広く議論し,新しいわが国の姿を模索している。
医療の分野では,医療制度改革が推進中で,給付と負担の適正化により安定的な医療保険制度の構築を目ざし,医療提供体制については,利用者の視点を中心においた新たな改革法が成立したが,利用者と医療安全が基本である。
福祉の分野では,少子高齢化時代の介護を社会全体で支えるために介護保険が施行され,関係者の尽力によって順調に進んでおり,そのうえ,改革法も成立した。さらに利用者主役を進めるために障害をもつ方々へのサービスが障害の種別をこえて提供されようとするなど,社会福祉の基礎構造改革を進めている。基本的には社会を根本から見すえて,子育て支援や働き方を見なおし,男女共同参画のために体制整備の最中である。
看護は文化
このような動きのなかで,社会保障制度をまもり,だれもが普遍的にサービスを受けられる現行制度を安定的に維持していくことに,いささかの揺るぎもない。医療でも,利用者主役,地域主義,地方分権については最優先の課題として取り組まれているところである。利用者が施設や在宅の区別なく,本人の個性に応じた多様なサービスを受けるために,関連施策と連携をとり,医療は総合的に推進されなければならない。医療安全や地域連携で看護職に国民が期待している今はチャンスである。
医療はじめわが国の社会保障は,基本的にだれもが最高水準のサービスを受けられるという,諸外国に比べて遜色のない制度であり,内容,人員・設備水準も向上してきている。
これからは利用者本位のサービスを展開し,そのために自己評価,利用者評価および第三者評価をふまえ,とくにサービス向上の中核は安全であることを認識して利用者に接しなければならない。国中で安全やリスクマネジメントが大きく叫ばれ,これからの様相はかわっていくであろう。勤務のなかで,仕事を効率化し,楽にすることは利用者のためでもある。評価の導入で,努力が報われ,利用者満足度が高いシステムができる。社会の変革と制度の改革は飛躍の機会である。
看護は文化である。看護を見れば一国の文化水準がわかる。今まさに国民が看護への期待を高め,その役割が増大している。期待が高いから不満も大きいのである。現在おこっている改革の流れは看護職のための機会拡大でもある。今までできなかったことができるようになるかもしれない。
改訂にあたって
看護を中心とする関係法令のなかでも医療改革関連法について,最新の動きを入れて大きく充実した。また附録の掲載条文も必要な法令と部分に見なおした。2007年3月の前版発行以来,現在までの一年間で,保健師助産師看護師法や医療法・健康保険法の改正が施行されるなど,医療制度改革が進行した。これからも新たな視点で引き続き内容の改善に努めていくので,読者の御鞭撻をお願いするものである。
2008年2月
目次
開く
第1章 法の概念
A 法の概念
B 衛生法の意義
C 衛生法の沿革
D 衛生法の分類
E 厚生行政のしくみ
第2章 医事法
I 看護法
A 保健師助産師看護師法
B 看護師等の人材確保の促進に関する法律
II 医師法・医療法
A 医師法
B 医療法
III 関係資格法
A 診療放射線技師法
B 臨床検査技師等に関する法律
C 理学療法士及び作業療法士法
D 視能訓練士法
E 言語聴覚士法
F 臨床工学技士法
G 義肢装具士法
H 救急救命士法
I あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律
J 柔道整復師法
K 歯科医師法
L 歯科衛生士法
M 歯科技工士法
IV 医療を支える法
A 臓器の移植に関する法律
B 独立行政法人国立病院機構法
C 死体解剖保存法
D 死産の届出に関する規程
E 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
第3章 保健衛生法
A 地域保健法
B 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
C 精神保健福祉士法
D 母体保護法
E 母子保健法
F 学校保健法
G 健康増進法
H がん対策基本法
I 栄養士法
J 調理師法
K 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
L 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
M 予防接種法
N 検疫法
第4章 薬務法
A 薬事法
B 薬剤師法
C 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
D 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法
E 毒物及び劇物取締法
F 麻薬及び向精神薬取締法
G 大麻取締法
H あへん法
I 覚せい剤取締法
J 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
第5章 環境衛生法
A 食品安全基本法
B 食品衛生法
C 製菓衛生師法
D 水道法
E 下水道法
F 理容師法・美容師法
G クリーニング業法
H 旅館業法
I 公衆浴場法
J 興行場法
K 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
L 狂犬病予防法
M 墓地,埋葬等に関する法律
第6章 社会保障法
A 社会保障のしくみ
B 健康保険法
C 国民健康保険法
D 高齢者の医療の確保に関する法律
E 船員保険法
F 国家公務員共済組合法・各種の共済組合法規
G 社会福祉法
H 生活保護法
I 児童福祉法
J 老人福祉法
K 介護保険法
L 障害者基本法
M 障害者自立支援法
N 身体障害者福祉法
O 知的障害者福祉法
P 母子及び寡婦福祉法
Q 社会福祉士及び介護福祉士法
R 各手当法
S 各年金法
第7章 労働法と社会基盤整備
A 労働基準法
B 労働安全衛生法
C 労働者災害補償保険法
D 雇用保険法
E 育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
F 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
G 男女共同参画社会基本法
H 次世代育成支援対策推進法
I 少子化社会対策基本法
J 高齢社会対策基本法
K 教育職員免許法
L 個人情報の保護に関する法律
第8章 環境法
A 環境基本法
B 大気汚染防止法
C 水質汚濁防止法
D 騒音規制法
E 振動規制法
F 悪臭防止法
G 土壌汚染対策法
H 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
I 公害健康被害の補償等に関する法律
J 公害紛争処理法
K 自然環境保全法
L 自然公園法
M 温泉法
附録看護関係法令の抄録
保健師助産師看護師法
保健師助産師看護師法施行令
保健師助産師看護師法施行規則
保健師助産師看護師学校養成所指定規則
看護師等の人材確保の促進に関する法律
厚生労働省設置法(抄)
医師法(抄)
歯科医師法(抄)
歯科衛生士法(抄)
歯科技工士法(抄)
診療放射線技師法(抄)
臨床検査技師等に関する法律(抄)
理学療法士及び作業療法士法(抄)
視能訓練士法(抄)
言語聴覚士法(抄)
臨床工学技士法(抄)
義肢装具士法(抄)
救急救命士法(抄)
あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(抄)
柔道整復師法(抄)
薬剤師法(抄)
医療法(抄)
医療法施行令(抄)
医療法施行規則(抄)
健康保険法(抄)
民法(抄)
刑法(抄)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(抄)
索引
A 法の概念
B 衛生法の意義
C 衛生法の沿革
D 衛生法の分類
E 厚生行政のしくみ
第2章 医事法
I 看護法
A 保健師助産師看護師法
B 看護師等の人材確保の促進に関する法律
II 医師法・医療法
A 医師法
B 医療法
III 関係資格法
A 診療放射線技師法
B 臨床検査技師等に関する法律
C 理学療法士及び作業療法士法
D 視能訓練士法
E 言語聴覚士法
F 臨床工学技士法
G 義肢装具士法
H 救急救命士法
I あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律
J 柔道整復師法
K 歯科医師法
L 歯科衛生士法
M 歯科技工士法
IV 医療を支える法
A 臓器の移植に関する法律
B 独立行政法人国立病院機構法
C 死体解剖保存法
D 死産の届出に関する規程
E 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
第3章 保健衛生法
A 地域保健法
B 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
C 精神保健福祉士法
D 母体保護法
E 母子保健法
F 学校保健法
G 健康増進法
H がん対策基本法
I 栄養士法
J 調理師法
K 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
L 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
M 予防接種法
N 検疫法
第4章 薬務法
A 薬事法
B 薬剤師法
C 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
D 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法
E 毒物及び劇物取締法
F 麻薬及び向精神薬取締法
G 大麻取締法
H あへん法
I 覚せい剤取締法
J 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
第5章 環境衛生法
A 食品安全基本法
B 食品衛生法
C 製菓衛生師法
D 水道法
E 下水道法
F 理容師法・美容師法
G クリーニング業法
H 旅館業法
I 公衆浴場法
J 興行場法
K 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
L 狂犬病予防法
M 墓地,埋葬等に関する法律
第6章 社会保障法
A 社会保障のしくみ
B 健康保険法
C 国民健康保険法
D 高齢者の医療の確保に関する法律
E 船員保険法
F 国家公務員共済組合法・各種の共済組合法規
G 社会福祉法
H 生活保護法
I 児童福祉法
J 老人福祉法
K 介護保険法
L 障害者基本法
M 障害者自立支援法
N 身体障害者福祉法
O 知的障害者福祉法
P 母子及び寡婦福祉法
Q 社会福祉士及び介護福祉士法
R 各手当法
S 各年金法
第7章 労働法と社会基盤整備
A 労働基準法
B 労働安全衛生法
C 労働者災害補償保険法
D 雇用保険法
E 育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
F 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
G 男女共同参画社会基本法
H 次世代育成支援対策推進法
I 少子化社会対策基本法
J 高齢社会対策基本法
K 教育職員免許法
L 個人情報の保護に関する法律
第8章 環境法
A 環境基本法
B 大気汚染防止法
C 水質汚濁防止法
D 騒音規制法
E 振動規制法
F 悪臭防止法
G 土壌汚染対策法
H 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
I 公害健康被害の補償等に関する法律
J 公害紛争処理法
K 自然環境保全法
L 自然公園法
M 温泉法
附録看護関係法令の抄録
保健師助産師看護師法
保健師助産師看護師法施行令
保健師助産師看護師法施行規則
保健師助産師看護師学校養成所指定規則
看護師等の人材確保の促進に関する法律
厚生労働省設置法(抄)
医師法(抄)
歯科医師法(抄)
歯科衛生士法(抄)
歯科技工士法(抄)
診療放射線技師法(抄)
臨床検査技師等に関する法律(抄)
理学療法士及び作業療法士法(抄)
視能訓練士法(抄)
言語聴覚士法(抄)
臨床工学技士法(抄)
義肢装具士法(抄)
救急救命士法(抄)
あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(抄)
柔道整復師法(抄)
薬剤師法(抄)
医療法(抄)
医療法施行令(抄)
医療法施行規則(抄)
健康保険法(抄)
民法(抄)
刑法(抄)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(抄)
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