訂正箇所 |
誤 |
正 |
197頁・保険外併用療養費の項・1行目 |
被保険者・被扶養者である患者が,選定療養といって自己の希望特別なサービスを受けた場合に適用される制度である。 |
被保険者・被扶養者である患者が,選定療養といって自己の希望によって特別なサービスを受けた場合,または評価療養といって厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養で保険給付の対象とすべきか評価する必要があるものを受けた場合に適用される制度である。 |
同上・5行目 |
たとえば,患者の選択によって特別の療養環境に係る病室(いわゆる差額ベッド)あるいは特別な医療材料(歯科材料)などの提供を受けた場合,高度な医療として被保険者・被扶養者が大学病院その他の先進医療を提供する病院・診療所であって施設基準を満たした医療機関で先進医療を受けた場合などは,… |
たとえば,選定療養は患者の選択によって特別の療養環境に係る病室(いわゆる差額ベッド)あるいは特別な医療材料(歯科材料)などの提供を受けた場合,また評価療養は高度な医療として被保険者・被扶養者が大学病院その他の先進医療を提供する病院・診療所であって施設基準を満たした医療機関で,医薬品の治験にかかる診療,医療機器の治験にかかる診療,薬価基準収載前の承認医薬品の投与,収載されている医薬品の適用外使用などの先進医療を受けた場合などは,… |
同上・11~15行目 |
選定療養には,これらのほかに……保険給付の対象とすべきか評価する必要がある療養もある。 |
左記を削除 |