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『≪系統看護学講座 専門分野 II≫ 精神看護学[1] 精神看護の基礎 (第4版)』 正誤表

このたびは『≪系統看護学講座 専門分野 II≫ 精神看護学[1] 精神看護の基礎 (第4版)』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書の第3刷(2014年2月1日発行)におきまして以下の誤りがございましたので,ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

2014年4月21日作成 2014年6月16日最終更新

訂正箇所 更新年月日
306頁・表6-3内「精神保健福祉法」の項目/「医療」の行 保護者(第20条~第22条の2) 左記を削除 2014.06.16
○任意入院(第22条の3,第22条の4 ○任意入院(第20条,第21条
○指定医の診察及び措置入院(第23条~第31条) ○指定医の診察及び措置入院(第22条~第31条)
307頁・下から1行目 第22条の4 第21条第2項 2014.06.16
309頁・表6-4内「保佐人」の項目/「権利」の行 民法12条1項各号所定の 民法13条1項各号所定の 2014.06.16
312頁・表6-6内「形態」の項目/「任意入院」の行 第22条の3 第20条,第21条 2014.06.16
312頁・表6-6内「形態」の項目/「応急入院」の行 (第33条の4 (第33条の7 2014.06.16
312頁・4~5行目 任意入院(第22条の3 任意入院(第20条,第21条 2014.06.16
312頁・7行目 応急入院(第33条の4 応急入院(第33条の7 2014.06.16
337頁・右段・本文9行目 第33条の4 第33条の7 2014.04.21
337頁・右段・本文8行目~338頁・左段・本文29行目
(337頁・右段・本文8~39行目)
「(応急入院)…読み替えるものとする。」
(337頁・右段・本文40行目~338頁・左段・本文29行目)
(医療保護入院者の退院による…措置を講じなければならない。
左記の2つの部分を入れ替え 2014.04.21