医学界新聞

寄稿

2018.01.15



【寄稿】

「臨床研究法」施行に備えよう

藤原 康弘(国立がん研究センター 企画戦略局長 兼 中央病院副院長(研究担当))


 「臨床研究法」1)が2017年4月に公布され,18年4月までの施行が予定されている。厚生科学審議会臨床研究部会(以下,部会)2)による施行規則(省令)の内容検討は17年11月30日に区切りがつき,今後はパブリックコメントを経て施行に向かう。本稿では,現時点で判明している臨床研究法の概要と省令に盛り込まれる事項を解説する。

対象となる特定臨床研究とは

 臨床研究法の対象となる主たる臨床研究は,「特定臨床研究」と呼ばれる。特定臨床研究とは,以下のいずれかに該当する臨床研究を言う(第1回部会)。

①医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下,薬機法)における未承認あるいは適応外の医薬品等(医薬品,医療機器,再生医療等製品)を用いて,その有効性または安全性を明らかにする研究(臨床研究)で,治験以外のもの
②医薬品等製造販売業者またはその特殊関係者から資金の提供を受けて実施される臨床研究

 治験や手術,手技の臨床研究は対象とされず,体外診断薬も対象にならない。なお,「特定臨床研究」という用語は,医療法上の臨床研究中核病院の認定要件にも出てくるが,臨床研究法での定義とは異なるため,今後用語整理がなされる。また,省令・通知において,努力義務の対象がどう扱われるかに注目が必要である。

臨床研究実施基準は?

 特定臨床研究の実施には,法の定める臨床研究実施基準に従うことが求められている(以下で解説する認定臨床研究審査委員会で審査される)。実施基準は次の6つが省令で定められる。

①臨床研究の実施体制[研究責任医師の責務,実施医療機関の管理者等の責務,研究計画書の内容,疾病等(有害事象)発生時の手順書など]
②実施医療機関の構造設備(救急医療に必要な施設または設備)
③臨床研究の実施状況の確認(モニタリングと監査)
④研究対象者に対する補償措置
⑤臨床研究に対する関与(利益相反管理)
⑥その他臨床研究の実施に必要な事項(認定臨床研究審査委員会への意見への対応,臨床試験登録,総括報告書作成,苦情および問い合わせを受け付けるための窓口の設置や手順の策定など)

 現行の治験や「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(以下,倫理指針)」下で臨床研究を実施している医療機関であれば,基準をクリアすることに大きな問題はないと思われる。

「認定臨床研究審査委員会」の審査が必要

 特定臨床研究の実施手続きは,まず認定臨床研究審査委員会に,研究計画書(プロトコール)から主に抜粋した形で作成される「実施計画」や研究計画書,同意・説明文書,利益相反管理に関する情報等を提出し,審査を受ける。なお,臨床研究の倫理指針では,研究責任者から研究実施許可を求められた機関の長が「施設の研究倫理審査委員会(IRB)」に諮問し,審査を受ける流れであったが,特定臨床研究では研究責任者が「認定臨床研究審査委員会」(セントラルIRBと理解するとわかりやすい)に申請し,「認定臨床研究審査委員会」による審査・意見を受け,指摘を反映した実施計画を研究責任者が厚労大臣[実際には地方厚生(支)局になる]に提出という流れとなる。なお,研究責任者は,認定臨床研究審査委員会の意見を聞いた後に,実施医療機関の管理者(臨床研究法では「長」ではなく「管理者」と表記されている)に「実施の承認」を得ることとされているが,厚生局への提出の前後,どの時期に得るかは現時点では不詳である。

 認定臨床研究審査委員会の構成は,以下などが要件となっている。

①5名以上の委員で,「医学又は医療の専門家」,「臨床研究の対象者の保護及び医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家又は生命倫理に関する識見を有する者」,「一般の立場の者」から構成
②男性および女性がそれぞれ1名以上
③同一医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む)に所属している者が半数未満
④委員会を設置する者の所属機関に属しない者が2名以上含まれる
⑤苦情および問い合わせを受け付けるための窓口を設置
⑥運営に関する事務を行う者が4名以上(うち2名は,研究審査委員会等の事務局業務の経験が1年以上の専従者)

疾病等の報告は因果関係が疑われるものに限定

 臨床研究法では,倫理指針や薬機法で用いる「有害事象」ではなく「疾病」という用語が使用されているため,多くの研究者には違和感があるだろう。

 倫理指針では,重篤な有害事象発生時には「因果関係を問わず」倫理審査委員会への報告を求めているのに対して,臨床研究法では認定臨床研究審査委員会への報告対象は「特定臨床研究の実施によるものと疑われるもの」に限定されている。認定臨床研究審査委員会や厚労大臣(実際にはPMDAとなる)への疾病等の報告は,解釈や報告期限等の運用を薬機法にそろえる方針のため,現場での混乱は少ないものと考える。なお,薬機法では「因果関係が疑われるもの」には「因果関係が不明なもの」も含まれることに留意しておきたい。

 なお,健康被害の補償に関して,臨床研究法の施行に当たり,これまでの「補償金」だけをカバーする補償保険に加えて,未知(第6回部会での当局の説明・議論だと,薬機法の「未知」とは定義を変える可能性あり)の副作用については「医療費・医療手当」をカバーする補償保険の保険商品が発売されそうであるが,現時点で詳細は不明である。

利益相反管理は細かく規定,今のうちに情報収集を

 臨床研究法では,利益相反管理について細かく規定されている。

 研究責任医師は研究に参加する者に関する「利益相反管理基準」(企業からの研究資金,寄附金,講演料,原稿執筆料の提供などの関与についての適切な取り扱いの基準を記載)を作成し,所属している医療機関の管理者に提出。管理者は利益相反管理基準と企業の関与の事実関係を確認した後,結果を記載した報告書を研究責任医師に提出する。その後,研究責任医師は,報告書の内容を踏まえて,「利益相反管理計画」を作成し,認定臨床研究審査委員会での審査を受けることになる。

 書式等,運用の詳細は,省令や通知が発出された段階で明らかになるが,各医療機関は,今から研究者の利益相反管理体制の整備や利益相反管理に必要な情報の収集に努めておかないと法施行後に苦労すると思われる。

臨床研究への資金提供は各企業が情報公開

 資金提供の情報は,18年10月以後に開始する事業年度分から,毎事業年度終了後1年以内に,企業が公表することとされる予定である。研究資金等,寄附金,講演料,原稿執筆料,その他の費用について,提供先,提供先ごとの件数・額などが公表される。

 米国のサンシャイン法と異なり,国が一括して情報公開するわけではなく,各企業が公表するところがポイントである。

違反の際には医師だけでなく,製造販売業者,法人にも罰則

 これまで臨床研究をめぐって医師が倫理指針などに違反しても刑罰に問われることはなかったが,臨床研究法には罰則規定が盛り込まれた。ただし,懲役刑や罰金刑は,厚労省からの緊急命令や改善命令に従わなかった場合に適用される内容に大半がなっており,法施行後やみくもに医療現場に罰則が適用される事態にならない配慮はされている。

 なお,認定臨床研究審査委員会の委員や審査意見業務に従事する者または過去それらを務めた者,製造販売業者,臨床研究関連の法人などにも刑罰が適用できる(研究資金等の提供に関する情報等の「公表」に関しては企業名公表という制裁措置のみ)ことにも注意したい。

経過措置はあるが実施中の臨床研究も適用対象

 臨床研究法は,現在すでに開始している臨床研究でも特定臨床研究に該当する場合は,施行後に適用される。附則第3条において,施行日から起算して1年以内に認定臨床研究審査委員会での再承認が必要とされている。修正と再審査が必要な項目は,臨床研究の実施段階に応じる。詳細は第3回部会資料4を参照されたい。

 なお,第6回部会で厚労省の担当者から,新たに導入される予定の補償保険については,追加での購入は不要である旨のコメントがされているので,今後の推移に注目していただきたい。

 近年,臨床研究の信頼性を揺るがす事案が頻発したことを受け,臨床研究に対する信頼回復のために,倫理指針やヘルシンキ宣言によるソフトな規制から,法制化へとかじが切られた。

 2001年にEUで臨床研究を法律で規制する「EU Clinical Trial Directive」が公布,施行され,ヨーロッパでは臨床試験のコスト増大や臨床試験数の減少が起きた3)。日本ではその轍を踏まないよう,各ステークホルダーは十分な準備を心掛けたい。

参考文献・URL
1)厚労省.臨床研究法について.2017.
2)厚労省.厚生科学審議会(臨床研究部会).2017.
3)Impact on Clinical Research of European Legislation (ICREL) Final Report. 2009.

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