訂正箇所 |
誤 |
正 |
(第1~5刷) 102頁 「③児童福祉法」の項・9~11行目 |
……また,これまで法的裏づけのなかった小児慢性特定疾患治療事業は,2005(平成17)年4月から障害者自立支援法(第21条の5)に基づく事業となった。 |
……また,これまで法的裏づけのなかった小児慢性特定疾患治療研究事業は,2005(平成17)年4月から児童福祉法(第21条の5)に基づく事業となった。 |
(第5刷のみ) 106頁 「①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」の項・8~11行目 |
……2013(平成25)年4月には結核予防法が感染症法に組み込まれ,結核は二類感染症に指定された。
2008(平成20)年4月には,鳥インフルエンザ(H7N9)が指定感染症に位置づけられた。 |
……2007(平成19)年4月には結核予防法が感染症法に組み込まれ,結核は二類感染症に指定された。
2008(平成20)年の改正により,2006(平成18)年6月より指定感染症と定められていた鳥インフルエンザ(H5N1)が二類感染症に変更され,新型インフルエンザ等感染症が新たに感染症法に位置づけられた。
さらに2013(平成25)年5月には,鳥インフルエンザ(H7N9)が指定感染症として定められた。 |
(第5刷のみ) 106頁 プラス・ワン「予防接種法の定める疾病」 |
発生および蔓延を予防するため予防接種を行う疾病(一類疾病)としては,①ジフテリア,②百日せき,③急性灰白髄炎,④麻しん,⑤風しん,⑥日本脳炎,⑦破傷風,⑧結核がある。
個人予防目的に比重をおいた「二類疾病」には,インフルエンザが指定されている。 |
発生および蔓延を予防するため予防接種を行う疾病(A類疾病)としては,①ジフテリア,②百日せき,③急性灰白髄炎,④麻しん,⑤風しん,⑥日本脳炎,⑦破傷風,⑧結核,⑨Hib感染症,⑩小児の肺炎球菌感染症,⑪ヒトパピローマウイルス感染症がある。
個人の発症・重症化予防および感染の蔓延防止を目的に予防接種を行う「B類疾病」には,インフルエンザが指定されている。 |