医療法学入門 第2版
医療従事者として知っておくべき法知識をまとめたテキストの改訂版
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医療者が知っておきたい法知識をわかりやすく解説した好評テキストの改訂版。「なぜ医療法学なのか」から説き起こし、「刑事責任、行政責任」、「民事医療訴訟」は、豊富な事例をもとに医師と弁護士両方の資格をもつ著者らが解説する。第2版では、新たに「介護保険制度」、「労働法」の章を新設。訴訟が身近になったいま、自信を持って医療を提供するために必読の1冊。
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序文
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序
医療と司法の相互理解の促進 ~初版から4年~
2012年に本書第1版が出版されてから,はや4年が経ちました。当時は,まだ福島大野病院事件の余韻が強く残っており,医療界の最大の関心事は,刑事司法でした。しかし,世界に類を見ないほど過度な刑事介入の結果,現実に医療現場が崩壊の危機に瀕したこと,および,たび重なる無罪判決を受けて,昨今では医療事故を刑事事件として起訴するケースはほとんどみられなくなりました。したがって,いまだ医療従事者の刑事責任に対する恐怖感は残ってはいるものの,現実の刑事責任追及リスクは大きく減少しています。
しかし,それで医療従事者が安心できるかというと,残念ながらそうではありません。弁護士過剰および,過払い金請求訴訟が終結することから,今度は,民事医療訴訟の急増が予測され,米国同様,過度な民事訴訟の増加による医療崩壊が生ずる危険があります。
医療過誤,広くは医療事故により損害を受けた患者が救済されるべきという点に異論はないものと思われます。しかし,その方法として訴訟という手段に過度に頼るのは,萎縮医療や過剰診療を生じさせてしまうことなどから,かえって国民のためにならないことは歴史的にも証明されています。
何より問題なのは,訴訟は相対立する当事者間の紛争を解決する手続きであるため,本来,同一方向を向いている医療従事者と患者を対立関係に巻き込むことです。2000年代前半にわが国で生じたマスメディアによる医療バッシングと民事医療訴訟の急増がもたらした最大の弊害は,医師患者関係を大きく損ねたことでした。患者からの「ありがとう」を糧に,人・物・金が枯渇している医療現場で,家庭をも顧みず患者のために尽くしていた医療従事者の心が,患者・家族からの「訴えてやる」の言葉で折れました。
もちろん,当時の医療現場に解決すべき課題が存在しており,これらの介入により,インフォームド・コンセントの導入やカルテ開示等一定の改善が得られたのは事実です。しかし,物事には良い面があれば悪い面もあるのは当然であり,利害得失を客観的に評価したうえで,これからの医療と司法の関係がどうあるべきかを検討しなければなりません。
特に,司法は解決に国家による権力的介入を用いることから,正義と悪といったような二項対立を生じさせやすいこと,および医学は科学であり,司法が用いる手続保障では必ずしも科学的に正しい結論が導けるわけではないことは,十二分に注意すべきと言えます。
少子高齢化がますます進む中,医療と司法が手を取り合って,国民にとってよりよい医療法制度が構築できればなによりと考えています。主従関係,対抗関係ではなく,お互いの調和をはかることが,国民にとって最大の利益を生むものと信じています。
「医療法学」の広がり
2011年より始まった大学医学部における「医療法学」教育はおかげさまで順調に広がっており,これまで9大学において講義をさせていただきました。
「医療法学」は,医師法,医療法,保健師助産師看護師法,健康保険法,介護保険法,医薬品医療機器等法,予防接種法,感染症予防法をはじめとする医療関連法規を中心として,民事責任,刑事責任,行政責任をもカバーしており,医学教育においては,社会医学に位置付けられます。
医療は形而下における実践であり,かつ,国民の生命・身体に直結します。したがって,医療を扱う法学は実学でなければなりません。医療を行う医師等医療従事者,医療を受ける患者という生身の人間から離れず,多数の制限下において現実に行われている医療現場から規範を形成する「医療法学」が必要なのです。
本書を通じて,「医療従事者として知っておくべき法知識」を提供できればと考えております。
最後に,本書作成にあたり初版に引き続きお世話になった,医学書院医学書籍編集部天野貴洋氏に感謝を申し上げます。
平成28年3月15日
大磯義一郎
医療と司法の相互理解の促進 ~初版から4年~
2012年に本書第1版が出版されてから,はや4年が経ちました。当時は,まだ福島大野病院事件の余韻が強く残っており,医療界の最大の関心事は,刑事司法でした。しかし,世界に類を見ないほど過度な刑事介入の結果,現実に医療現場が崩壊の危機に瀕したこと,および,たび重なる無罪判決を受けて,昨今では医療事故を刑事事件として起訴するケースはほとんどみられなくなりました。したがって,いまだ医療従事者の刑事責任に対する恐怖感は残ってはいるものの,現実の刑事責任追及リスクは大きく減少しています。
しかし,それで医療従事者が安心できるかというと,残念ながらそうではありません。弁護士過剰および,過払い金請求訴訟が終結することから,今度は,民事医療訴訟の急増が予測され,米国同様,過度な民事訴訟の増加による医療崩壊が生ずる危険があります。
医療過誤,広くは医療事故により損害を受けた患者が救済されるべきという点に異論はないものと思われます。しかし,その方法として訴訟という手段に過度に頼るのは,萎縮医療や過剰診療を生じさせてしまうことなどから,かえって国民のためにならないことは歴史的にも証明されています。
何より問題なのは,訴訟は相対立する当事者間の紛争を解決する手続きであるため,本来,同一方向を向いている医療従事者と患者を対立関係に巻き込むことです。2000年代前半にわが国で生じたマスメディアによる医療バッシングと民事医療訴訟の急増がもたらした最大の弊害は,医師患者関係を大きく損ねたことでした。患者からの「ありがとう」を糧に,人・物・金が枯渇している医療現場で,家庭をも顧みず患者のために尽くしていた医療従事者の心が,患者・家族からの「訴えてやる」の言葉で折れました。
もちろん,当時の医療現場に解決すべき課題が存在しており,これらの介入により,インフォームド・コンセントの導入やカルテ開示等一定の改善が得られたのは事実です。しかし,物事には良い面があれば悪い面もあるのは当然であり,利害得失を客観的に評価したうえで,これからの医療と司法の関係がどうあるべきかを検討しなければなりません。
特に,司法は解決に国家による権力的介入を用いることから,正義と悪といったような二項対立を生じさせやすいこと,および医学は科学であり,司法が用いる手続保障では必ずしも科学的に正しい結論が導けるわけではないことは,十二分に注意すべきと言えます。
少子高齢化がますます進む中,医療と司法が手を取り合って,国民にとってよりよい医療法制度が構築できればなによりと考えています。主従関係,対抗関係ではなく,お互いの調和をはかることが,国民にとって最大の利益を生むものと信じています。
「医療法学」の広がり
2011年より始まった大学医学部における「医療法学」教育はおかげさまで順調に広がっており,これまで9大学において講義をさせていただきました。
「医療法学」は,医師法,医療法,保健師助産師看護師法,健康保険法,介護保険法,医薬品医療機器等法,予防接種法,感染症予防法をはじめとする医療関連法規を中心として,民事責任,刑事責任,行政責任をもカバーしており,医学教育においては,社会医学に位置付けられます。
医療は形而下における実践であり,かつ,国民の生命・身体に直結します。したがって,医療を扱う法学は実学でなければなりません。医療を行う医師等医療従事者,医療を受ける患者という生身の人間から離れず,多数の制限下において現実に行われている医療現場から規範を形成する「医療法学」が必要なのです。
本書を通じて,「医療従事者として知っておくべき法知識」を提供できればと考えております。
最後に,本書作成にあたり初版に引き続きお世話になった,医学書院医学書籍編集部天野貴洋氏に感謝を申し上げます。
平成28年3月15日
大磯義一郎
目次
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1 なぜ医療法学なのか
1 日本と他国の医療制度
a.日本の国民皆保険制度
b.他国の医療制度と医療紛争処理制度
c.日本の医療紛争処理制度
2 医師という職業の特殊性
3 法律上の責任
a.医師に問われる民事責任
b.医師に問われる刑事責任
c.医師に問われる行政責任
d.医師に問われる3種類の法的責任
4 医療事故で問われる法的責任
a.刑事訴訟
b.民事訴訟
5 司法以外の新しい紛争解決制度
6 まとめ
2 医師法,コメディカル法
1 総論
a.医師法の構造
b.医師法上の義務
c.臨床研修制度等
2 医師免許の得喪
a.医師免許の取得,医籍
b.所在地等届出義務(6条3項)
c.医師国家試験
d.欠格事由
e.医師免許の取消し等(行政処分)
3 臨床研修
a.歴史的背景
b.臨床研修医の労働者性
c.現在の臨床研修制度
4 医師法上の業務
a.第4章 業務
b.医師でない者に対する義務
c.医師等に対する義務
5 コメディカルの法律
a.チーム医療
b.看護師,保健師,助産師
c.薬剤師
d.臨床検査技師
e.診療放射線技師
f.理学療法士(PT),作業療法士(OT),言語聴覚士(ST)
g.視能訓練士(ORT)
h.臨床工学技士(ME)
i.救急救命士
3 医療法
1 医療法とは
2 組織法としての医療法
a.総論
b.病院および診療所の開設,管理
c.医療法人の設立
d.医療法人のガバナンス
e.病院の株式会社化論
3 行政庁の監督
a.医療計画
b.立入検査
4 その他の事項
a.広告規制と情報提供
b.総則
4 公衆衛生に関する法規
1 届出感染症
a.種痘法
b.伝染病予防法,結核予防法,性病予防法,厚生省の設置
c.感染症をとりまく状況の過去と現在
d.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
2 麻薬取り扱い
a.麻薬及び向精神薬取締法
b.麻薬取り扱い上の注意点
c.麻薬取締官,麻薬取締員
3 予防接種
a.予防接種法の改正
b.医療の視点からみた予防接種の現状
c.現行の予防接種法
4 母子保健
5 学校保健
a.健康診断
b.出席停止
c.健康相談
6 精神保健
a.精神保健指定医
b.精神保健の4つの入院形態
7 脳死
a.脳死の判定基準
b.脳死判定の的確実施の証明書
8 臓器移植
a.臓器の移植に関する法律
9 労働保健
a.産業医の要件
b.産業医の職務
5 刑事責任,行政責任
A.刑事責任
1 医師を対象とした刑罰法規
a.業務上過失致死傷罪
b.医師法違反,医療法違反
c.秘密漏示罪
d.虚偽診断書作成罪(虚偽公文書作成罪)・同行使罪
e.業務上堕胎罪および同致死傷罪
2 業務上過失致死傷罪
a.3つの類型
b.シンプルエラー型
c.システムエラー型
d.医師裁量型
B.行政責任
1 行政処分
2 行政処分に至る手続き
3 法改正後の行政処分の特徴
6 民事医療訴訟
A.民事訴訟総論
1 総論
a.医療過誤訴訟の動向
b.民事訴訟手続きの流れ
c.医療過誤訴訟
2 診療契約
a.診療契約
b.債務不履行
c.不法行為
d.債務不履行と不法行為の違い
3 過失・説明義務・因果関係・損害
a.過失
b.説明義務
c.因果関係
d.損害論
e.医療訴訟における専門家の関与
f.周辺制度
g.今後の医療訴訟をめぐる環境
B.民事医療訴訟の実際
1 診断における紛争類型
a.健康診断における見落とし事例
b.不作為による診断ミス事例
c.期待権・相当程度の可能性
d.ガイドラインの取り扱い
e.転医義務
2 治療行為における紛争類型
a.手技ミス
b.術後合併症
c.添付文書違反
d.副作用
e.分娩
3 説明義務に関する紛争類型
a.説明義務
b.説明義務が加重される場合
c.家族への説明義務
d.療養指導義務
4 コメディカルにおける紛争類型
a.採血や点滴における神経損傷
b.転倒
c.高圧浣腸
d.褥瘡管理
7 保険診療
1 医療費
a.国家予算に占める医療費
b.諸外国との比較
2 日本の医療保険の特徴
3 医療保険の種類
4 健康保険法
a.健康保険の適用
b.保険者と被保険者
c.保険医療機関・保険薬局および保険医・保険薬剤師
d.療養担当規則
e.一部負担金
f.混合診療
g.ドラッグ・ラグ
h.診療報酬と支払基金
i.高額療養費制度
5 高齢者医療確保法
a.後期高齢者医療制度
b.前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
6 まとめ
8 介護保険制度
1 高齢者福祉政策の歴史
2 介護保険
a.介護保険法
3 介護保険制度施行後に生じた問題
4 介護保険法の現状
9 労働法
1 労働者と使用者
a.労働者
b.使用者
2 労働時間
a.法定労働時間と休憩時間
b.オンコール待機(宅直)と当直
c.割増賃金
3 懲戒と解雇
a.懲戒
b.解雇
10 医薬品医療機器等法
1 医薬品医療機器等法の目的
2 医薬品
3 医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品
4 医薬品の分類
5 医薬品の上市と治験
6 医学研究
7 添付文書
8 薬害
9 医薬品副作用救済制度
10 医薬分業
11 薬局
12 薬剤師
11 生命倫理と法
1 臨床研究・治験と診療行為
a.ニュルンベルグ綱領からヘルシンキ宣言へ
b.わが国の医学研究に関する倫理指針について
2 インフォームド・コンセント
a.日本の判例
b.米国司法で生まれたインフォームド・コンセント
c.生命倫理におけるインフォームド・コンセント
d.法理論としてのインフォームド・コンセント
e.3種類のインフォームド・コンセント
3 終末期医療
a.東海大学安楽死事件
b.川崎協同病院尊厳死事件
c.尊厳死・安楽死再考
索引
1 日本と他国の医療制度
a.日本の国民皆保険制度
b.他国の医療制度と医療紛争処理制度
c.日本の医療紛争処理制度
2 医師という職業の特殊性
3 法律上の責任
a.医師に問われる民事責任
b.医師に問われる刑事責任
c.医師に問われる行政責任
d.医師に問われる3種類の法的責任
4 医療事故で問われる法的責任
a.刑事訴訟
b.民事訴訟
5 司法以外の新しい紛争解決制度
6 まとめ
2 医師法,コメディカル法
1 総論
a.医師法の構造
b.医師法上の義務
c.臨床研修制度等
2 医師免許の得喪
a.医師免許の取得,医籍
b.所在地等届出義務(6条3項)
c.医師国家試験
d.欠格事由
e.医師免許の取消し等(行政処分)
3 臨床研修
a.歴史的背景
b.臨床研修医の労働者性
c.現在の臨床研修制度
4 医師法上の業務
a.第4章 業務
b.医師でない者に対する義務
c.医師等に対する義務
5 コメディカルの法律
a.チーム医療
b.看護師,保健師,助産師
c.薬剤師
d.臨床検査技師
e.診療放射線技師
f.理学療法士(PT),作業療法士(OT),言語聴覚士(ST)
g.視能訓練士(ORT)
h.臨床工学技士(ME)
i.救急救命士
3 医療法
1 医療法とは
2 組織法としての医療法
a.総論
b.病院および診療所の開設,管理
c.医療法人の設立
d.医療法人のガバナンス
e.病院の株式会社化論
3 行政庁の監督
a.医療計画
b.立入検査
4 その他の事項
a.広告規制と情報提供
b.総則
4 公衆衛生に関する法規
1 届出感染症
a.種痘法
b.伝染病予防法,結核予防法,性病予防法,厚生省の設置
c.感染症をとりまく状況の過去と現在
d.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
2 麻薬取り扱い
a.麻薬及び向精神薬取締法
b.麻薬取り扱い上の注意点
c.麻薬取締官,麻薬取締員
3 予防接種
a.予防接種法の改正
b.医療の視点からみた予防接種の現状
c.現行の予防接種法
4 母子保健
5 学校保健
a.健康診断
b.出席停止
c.健康相談
6 精神保健
a.精神保健指定医
b.精神保健の4つの入院形態
7 脳死
a.脳死の判定基準
b.脳死判定の的確実施の証明書
8 臓器移植
a.臓器の移植に関する法律
9 労働保健
a.産業医の要件
b.産業医の職務
5 刑事責任,行政責任
A.刑事責任
1 医師を対象とした刑罰法規
a.業務上過失致死傷罪
b.医師法違反,医療法違反
c.秘密漏示罪
d.虚偽診断書作成罪(虚偽公文書作成罪)・同行使罪
e.業務上堕胎罪および同致死傷罪
2 業務上過失致死傷罪
a.3つの類型
b.シンプルエラー型
c.システムエラー型
d.医師裁量型
B.行政責任
1 行政処分
2 行政処分に至る手続き
3 法改正後の行政処分の特徴
6 民事医療訴訟
A.民事訴訟総論
1 総論
a.医療過誤訴訟の動向
b.民事訴訟手続きの流れ
c.医療過誤訴訟
2 診療契約
a.診療契約
b.債務不履行
c.不法行為
d.債務不履行と不法行為の違い
3 過失・説明義務・因果関係・損害
a.過失
b.説明義務
c.因果関係
d.損害論
e.医療訴訟における専門家の関与
f.周辺制度
g.今後の医療訴訟をめぐる環境
B.民事医療訴訟の実際
1 診断における紛争類型
a.健康診断における見落とし事例
b.不作為による診断ミス事例
c.期待権・相当程度の可能性
d.ガイドラインの取り扱い
e.転医義務
2 治療行為における紛争類型
a.手技ミス
b.術後合併症
c.添付文書違反
d.副作用
e.分娩
3 説明義務に関する紛争類型
a.説明義務
b.説明義務が加重される場合
c.家族への説明義務
d.療養指導義務
4 コメディカルにおける紛争類型
a.採血や点滴における神経損傷
b.転倒
c.高圧浣腸
d.褥瘡管理
7 保険診療
1 医療費
a.国家予算に占める医療費
b.諸外国との比較
2 日本の医療保険の特徴
3 医療保険の種類
4 健康保険法
a.健康保険の適用
b.保険者と被保険者
c.保険医療機関・保険薬局および保険医・保険薬剤師
d.療養担当規則
e.一部負担金
f.混合診療
g.ドラッグ・ラグ
h.診療報酬と支払基金
i.高額療養費制度
5 高齢者医療確保法
a.後期高齢者医療制度
b.前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
6 まとめ
8 介護保険制度
1 高齢者福祉政策の歴史
2 介護保険
a.介護保険法
3 介護保険制度施行後に生じた問題
4 介護保険法の現状
9 労働法
1 労働者と使用者
a.労働者
b.使用者
2 労働時間
a.法定労働時間と休憩時間
b.オンコール待機(宅直)と当直
c.割増賃金
3 懲戒と解雇
a.懲戒
b.解雇
10 医薬品医療機器等法
1 医薬品医療機器等法の目的
2 医薬品
3 医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品
4 医薬品の分類
5 医薬品の上市と治験
6 医学研究
7 添付文書
8 薬害
9 医薬品副作用救済制度
10 医薬分業
11 薬局
12 薬剤師
11 生命倫理と法
1 臨床研究・治験と診療行為
a.ニュルンベルグ綱領からヘルシンキ宣言へ
b.わが国の医学研究に関する倫理指針について
2 インフォームド・コンセント
a.日本の判例
b.米国司法で生まれたインフォームド・コンセント
c.生命倫理におけるインフォームド・コンセント
d.法理論としてのインフォームド・コンセント
e.3種類のインフォームド・コンセント
3 終末期医療
a.東海大学安楽死事件
b.川崎協同病院尊厳死事件
c.尊厳死・安楽死再考
索引