医学界新聞

【看護版特別編集】 「看護界に新しい風」

 資料2:日本看護協会「専門看護士および認定看護士」規則・細則(抜粋)


日精看認定看護婦・看護士制度規則(抜粋)


第1章 総則

第1条 社団法人日本精神科看護技術協会認定看護婦・看護士制度(以下,本制度)は,精神科の看護分野において,すぐれた看護技術と知識を用いて,水準の高い看護実践のできる精神科認定看護婦・看護士を社会に送り出すことにより,看護現場における看護ケアの質の向上を図ることを目的とする。
第2条 社団法人日本精神科看護技術協会(以下,本協会)は前条の目的を達成するため,この規則により精神科認定看護婦・看護士(以下,認定看護婦・看護士)を認定するとともに本制度の実施に必要な事業を行なう。
第3条 認定看護婦・看護士とは,精神科の認定看護分野において,すぐれた看護技術と知識および実践能力を有することが認定された者を言い,次の各号について指導的役割を果たす。
  1. 精神科の認定看護分野において,すぐれた看護実践能力を用いて適切な看護を行なうこと
  2. 他の看護分野の看護者に対して相談に応じること
  3. 精神科の認定看護分野において,関係する医療チームと共同して,質の高い看護実践を行なうこと
  4. 精神科の認定看護分野において,看護実践上の問題解決を図ること。

第3章 認定機関

第7条 本制度に関する認定看護婦・看護士の認定に関する事項の審査は,認定審査会がこれを行なう。
第8条 認定審査会は,認定看護婦・看護士の認定およびその更新について審査を行なう。

第4章 他の看護関係組織との連携

第10条 本協会は,本協会が認定する認定看護婦・看護士と同等の資格を認定する他の看護組織との水準を均質にする努力を行なうために協議会を設ける。

第7章 認定看護婦・看護士の認定

第1節 認定の申請資格
第13条 認定看護婦・看護士の認定を申請する者(以下,認定申請者)は,次の各号に定める者であること。
  1. 日本国の保健婦・保健士,助産婦,看護婦,看護士のいずれかの免許を有すること
  2. 実務経験が通算5年以上であること。そのうち精神科看護の経験が通算3年以上であること
  3. 本協会の認定看護婦・看護士に必要な所定の単位を取得していること。
第2節 認定の試験
第15条 運営委員会は,認定申請者に対して年1回,試験を行なう。

第3節 認定の審査
第16条 認定審査会は,運営委員会の報告をもとに,認定看護婦・看護士の認定に関して審査し,審査結果を会長に報告する。

第8章 認定の更新

第18条 本協会の認定を受けた認定看護婦・看護士は,資質の維持向上を図るため認定を受けてから5年ごとに更新しなければならない。
【細則より補足】

第5章 認定看護分野

第13条 規則11条の規定により,運営委員会は審議を経て,理事会の議決により認定看護分野をさだめる。
第14条 認定看護分野は次の通りとする。(1)精神科救急・急性期看護,(2)精神科リハビリテーション看護,(3)思春期・青年期精神科看護,(4)老年期精神科看護