医学界新聞

看護職員の養成に関するカリキュラム等 改善検討会中間報告書(抜粋)

平成8年3月28日 看護職員の養成に関するカリキュラム等改善検討会


 3月29日に医療関係者審議会保健婦助産婦看護婦部会から厚生大臣に具申された「看護職員の養成に 関するカリキュラム等改善検討会」中間報告書の主要部分を紹介する。同検討会は1994年12月にまとめら れた「少子・高齢社会看護問題検討会」での提言を具体化するため昨年6月に設置され,9回にわたって幅 広く検討を重ねてきた。その結果,保健婦・助産婦・看護婦(3年)課程,統合カリキュラム,指定基準 について出された結論が今回の報告書である。なお看護婦2年課程および准看護婦課程のカリキュラムや 指定基準については,「准看護婦問題調査検討会」(昨年10月設置)での検討結果を踏まえて必要に応じ て引き続き検討を行なうとしている。

第1 主な改正の内容

 今回のカリキュラムおよび教員,施設設備,実習施設等の指定基準の改正の主な内容は以下のとおり である。

1. 教育科目による規定から教育内容による規定に変更
 養成所が独自に教育科目を設定できるようにするため,科目名を指定せず教育内容で示し,カリキュ ラムの弾力化を図る。
2. 教育内容の充実
 専門科目の教育内容として在宅看護論および精神看護学を新たに設定する。
3. 単位制の導入
 養成所が学生の自己学習能力を高める教育方法を工夫し,独自性のある教育ができるよう,時間数だ けの規定から単位制を導入した規定とする。
4. 統合カリキュラムの提示
 施設内の看護と地域の看護とを視野に入れた看護サービスを提供できる能力を有する看護職員を育成 するとともに,養成所の魅力を向上させるために,現行制度を前提として,3年6か月以上で看護婦(士) と保健婦(士)または助産婦の国家試験受験資格が同時に取得できる統合カリキュラムを提示し推進する こととする。
5. 専任教員の配置基準を学級担当から専門領域の担当へ変更
 教育体制の強化を図るため,看護婦3年課程においては専任教員は専門領域を担当することとし,そ れに合わせて教員数は現行の4人以上から8人以上とする。
6. 施設設備の見直し
 必要性の低い施設設備の必置業務を緩和することにより,新たな看護のニーズに応えられる教育施設 への転換,整備をすすめ,施設設備の面でも養成所の魅力を向上させる。
7. 実習施設の充実と拡大
 実習施設の基準を病床規模の面からではなく,看護の質の面から規定することとし,また,訪問看護 ステーション等看護の場の拡大に対応して実習施設を拡大する。

第2 カリキュラム改正の概要

I. 看護婦3年課程
 3年間の修業年限で修得すべき能力について検討し,これに基づいて必要な教育内容,単位数等を検 討した。

1. 看護婦(士)教育の基本的考え方

  1. 人間を身体的・精神的・社会的に統合された存在として,幅広く理解する能力を養う。
  2. 人々の健康を,自然・社会・文化的環境とのダイナミックな相互作用および心身相関等の観点から 理解する能力を養う。
  3. 人々の多様な価値観を認識し,専門職業人としての共感的態度および倫理に基づいた行動ができる 能力を養う。
  4. 人々の健康上の問題を解決するため,科学的根拠に基づいた看護を実践できる基礎的能力を養う。
  5. 健康の保持増進,疾病予防と治療,リハビリテーション,ターミナルケア等,健康の状態に応じた 看護を実践するための基礎的能力を養う。
  6. 人々が社会資源を活用できるよう,保健・医療・福祉制度を統合的に理解し,それらを調節する能 力を養う。

2. 改正の基本的方向

  1. 教育内容での表示
    養成所がそれぞれの実状に応じ弾力的に教育科目を設定できるようにするため,科目名を指定せず教 育内容で示すこととする。
    • 基礎科目
      • 幅広い人間理解と科学的思考力を高められるよう,「科学的思考の基盤」として従来の人文科学,自 然科学,社会科学等の中から,「人間と人間生活の理解」として,人間関係論,家族論,カウンセリング 理論と技法,外国語等から選択して科目を設定できるようにする。
    • 専門基礎科目
      • 学生が人体を系統だてて理解し,健康・疾病に関する観察力,判断力を強化できるよう,「人体の構 造と機能」と「疾病の成り立ちと回復の促進」とし,従来の解剖生理学,生化学,栄養学,薬理学,病理 学および微生物学の内容を含むものとする。
      • 人々の社会資源活用に関するセルフケア能力を高めるために必要な教育的役割や,地域における関係 機関等の調整を行なう能力を強化するため,「社会保障制度と生活者の健康」とし,従来の公衆衛生学, 社会福祉および関係法規の内容を含むものとする。
    • 専門科目
      • 各看護学においては,看護の対象および目的の理解,健康の保持増進および疾病・障害の看護の方法 を統合して学べるよう従来の概論,保健,臨床看護の区分を外し各看護学名のみの教育内容による規定と する。
  2. 専門科目の充実
    • 各看護学においては,各々の看護学の対象および看護の特徴を学ぶこととし,共通的な内容は「基 礎看護学」で学べるよう単位数を調整する。
    • 在宅療養者に対する看護ニーズの増大に対応して,「在宅看護論」を設定する。
    • 精神の健康の保持増進と精神障害者の看護を身につけるように従来の成人看護学の一部,精神保健 の内容等を統合して「精神看護学」として設定する。
  3. 臨地実習の充実
    • 病院での実習のみならず,看護が行なわれるあらゆる場で直接患者,家族等に接する実習を推進す るため,「臨床実習」を「臨地実習」に改める。
    • 専門科目で新たに設定した「在宅看護論」および「精神看護学」についても臨地実習を規定する。
  4. 単位性の導入
    3年課程については,93単位(2895時間)以上を修得することとし,基礎科目13単位(360時間),専 門基礎科目21単位(510時間),専門科目36単位(990時間),臨地実習23単位(1035時間)以上を修得す るものとする。
    単位数を定めるに当たっては,現在標準的に行なわれている授業時間数を勘案し,1単位の授業は45 時間の学習を必要とする内容をもって構成することとする。授業の方法に応じ,当該授業による授業効果, 授業時間外に必要な学習等を考慮して,次の基準により単位数を計算するものとする。
    • 講義および演習については,15時間から30時間までの範囲を1単位とする。
    • 臨地実習については45時間を1単位とする。
    なおこの基準は,保健婦課程,助産婦課程においても同様に適用するものである。
II. 保健婦課程
 6か月以上の修業年限で修得すべき能力について検討し,これに基づいて必要な教育内容と単位数等 を検討した。

1. 保健婦(士)教育の基本的考え方

  1. 人々の健康ならびに疾病・障害の予防,発生,回復および改善の過程を社会的条件の中で把えるこ とができる能力を養うとともに,これらの人々を援助する能力を養う。
  2. 地域の人々が自らの健康状態を認識し,健康の保持増進を図るため健康学習や自主・自助グループ 活動を実施し,また社会資源を活用できるよう支援する能力を養う。
  3. 地域に顕在している健康問題を把握するとともに,潜在している健康問題を予測し,それらの問題 を組織的に解決する能力を養う。
  4. 保健・医療・福祉行政の基礎的知識を踏まえ,地域の健康問題の解決に必要な社会資源の開発や保 健・医療・福祉サービスを評価し調整する能力を養う。
2. 改正の基本的方向
  1. 「公衆衛生看護学」は市町村および保健所を中心とした保健予防活動に焦点を置いた公衆衛生看護 と在宅療養者に焦点を当てた継続看護とを含む「地域看護学」とする。
  2. 従来の「健康管理論」は「地域看護学」の活動論の一部を成すものと考え,これに統合する。
  3. 従来の「疫学」は「疫学・保健統計」(情報処理を含む)とし,単位数を増加し内容の充実強化を 図る。
  4. 臨地実習については,従来,地区活動論,家族相談援助論,健康教育論および保健指導総論・各論 の各科目ごとに時間数を定めていたが,これを統合して「地域看護学実習」として位置づける。
  5. 単位制の導入については,21単位(675時間)以上を修得することとし,地域看護学12単位,疫学・ 保健統計4単位,保健福祉行政論2単位,地域看護学実習3単位以上を修得するものとする。
III. 助産婦課程
 6か月以上の修業年限で修得すべき能力について検討し,これに基づいて必要な教育内容と単位数等 を検討した。

1. 助産婦教育の基本的考え方

  1. 妊産褥婦および胎児・新生児の健康水準を診断し,妊娠・出産・産褥が自然で安全に経過し,育児 がスムーズに行なえるよう援助できる能力を養う。
  2. 女性の一生における性と生殖をめぐる健康問題について,相談・教育・援助活動ができる能力を養 う。
  3. 安心して子どもを生み育てるために,個人および社会に対して必要な地域の社会資源の活用や調整 を行なえる能力を養う。
2. 改正の基本的方向
  1. 教育の弾力化を図り,科目設定の自由度を高めるため,従来の「助産概論」,「生殖の形態・機能」, 「性と生殖に関する心理・社会学」および「乳幼児の成長発達」の4科目を統合し,「基礎助産学」とす る。
  2. 助産診断学・助産技術学は関連づけて学習できるよう,「助産診断・技術学」とする。
  3. 臨地実習については,従来,助産診断学,助産技術学,地域母子保健および助産業務管理の各科目 ごとに時間を定めていたが,これを統合して「助産学実習」とする。
  4. 正常分娩の取扱件数は10例程度を目安とし,分娩の自然な経過を理解し,分娩介助の実際を体験す ることを重視する。
  5. 単位制の導入については,22単位(720時間)以上を修得することとし,基礎助産学6単位,助産診 断・技術学6単位,地域母子保健1単位,助産管理1単位,助産学習8単位以上修得するものとする。

第3 統合カリキュラムの概要

 少子・高齢社会看護問題検討会報告書の提言を踏まえ,3年6か月以上で看護婦(士)と保健婦(士) または助産婦の国家試験受験資格を同時に取得できる統合カリキュラムについて検討を行なった。

I. 統合カリキュラムの必要性
1. 高齢者,障害者,慢性疾患患者等の増加に伴い,看護に対するニーズが施設のみならず地域にも広 がってくると同時に,従来は主として地域で必要とされてきた社会資源の活用,保健医療福祉分野の他職 種との調整,自主・自助グループ活動の支援等が病院等の施設内でも必要とされるようになってきた。一 方,少子化・核家族化,女性の社会進出等により,子どもを産み育てる環境は大きく変化し,妊娠,出産, 育児に対する人々のニーズも多様化している。
 こうした看護ニーズの変化を背景として,今後,看護職員には健康・疾病および障害を生活や人々の 生き方との関連の中で把握,判断し,適切な看護を提供できる能力を一貫した教育により推進することが 求められている。

2. 少子化の進行とともに高学歴志向が強まる中で,将来においても安定して看護職員を確保するため には,養成所の教育を魅力あるものにすることが重要である。そのための一方策として,看護婦養成所が 保健婦養成所または助産婦養成所を併設し,2つの国家試験受験資格を同時に取得できるような統合カリ キュラムを履修できることとし,総合的,効果的に学習できる養成所を設置することが求められている。

II. 統合カリキュラムの内容
1. 修業年限は3年6か月以上とする。

2. 統合カリキュラムによる教育は,看護婦学校養成所の指定基準および保健婦学校養成所の指定基準 または助産婦学校養成所の指定基準を満たすものとする。

3. 2つのカリキュラムを統合することにより,必要単位数を減少させ独自の教育内容を取り入れること ができるものとする。

III. 保健婦・看護婦統合カリキュラム
 看護3年課程カリキュラム93単位と保健婦課程カリキュラム21単位,合計114単位のうち,111単位以 上は統合カリキュラムにおいても学習するものとする。教育を統合することによって単位数を減少し得る 例としては,以下のものがあげられる。

  1. 「保健医療福祉行政論」を「社会保障制度と生活者の健康」の中に統合する。
  2. 「在宅看護論」を「地域看護学」の中に統合する。

IV. 助産婦・看護婦統合カリキュラム
 看護婦3年課程カリキュラム93単位と助産婦カリキュラム22単位,合計115単位のうち,114単位以上 は統合カリキュラムにおいて学習するものとする。教育を統合することによって単位数を減少し得る例と しては,以下のものがあげられる。

  1. 「基礎助産学」の一部を「人体の構造と機能」,「小児看護学」または,「母性看護学」の中に統 合する。

第4 指定基準等の改正について

I. 専任教員
1. 看護婦3年課程の責任教員の配置については,(1)各専門領域における教育の水準を向上させるととも に,(2)講義,演習および実習において一貫性のある効果的な教育ができるようにするため,従来の,各学 年,各学級ごとの配置を改め,専門領域を重視した配置とする。それに伴い,専任教員数は現行の「4人 以上」から「8人以上」の配置とする。ただし,カリキュラムにおいて今回新たに設定された「住宅看護 論」および「精神看護学」については,教員の早期の確保が困難であること等を勘案し,当分の間,専任 教員数を「6人以上」とする。

2. 学生総定員数が120人を超える場合には,専門科目の講義および実習時間数,教育内容等を勘案し, 学生30人を目途に専任教員を1名配置することとし,教育に支障を来さないようにすることとする。

3. 責任教員になることができる者については,看護職員の職域,活動の多様化に鑑み,「看護婦とし て5年以上業務に従事した者」であって「専任教員として必要な研修を受けた者」から「保健婦,助産婦 または看護婦として5年以上業務に従事した者で,専任教員として必要な研修を受けた者」と変更する。 さらに専門領域の教育を担当できる者を確保するという観点から,「保健婦,助産婦または看護婦として 3年以上同一の専門領域で業務に従事した者で,大学において教育に関する科目を履修した者」を追加す る。

4. 保健婦課程については,実習の質の保証および実習施設が多いことから教育体制の強化を図るため, 「2人以上」から「3人以上」とする。

5. 助産婦課程については,助産診断・助産技術教育の強化を図るため,「2人以上」から「3人以上」 とする。

II. 養成所の長および長を補佐する者
1. 養成所としての組織の整備を図るため,養成所には長を配置することを明記する。

2. 養成所の長が兼任または2以上の課程を併設する場合は,養成所の長を補佐する専任の職員を配置す ることが望ましい。長を補佐する専任の職員を置く場合には,養成所の長または長を補佐する専任の職員 のいずれかは看護職員を配置することとする。

III. 1学級の定員
 看護の技術教育を強化するための効果的な教育環境を提供できるよう,1学級の定員の基準を「15人 以上50人以下」から「40人以下」に変更する。ただし,既設の養成所で定員が40人を超えている場合は, 当分の間,従前のとおりとすることを認める。

IV. 養成所の施設・設備
1. 看護婦課程における実習室については,看護技術教育を強化するため,現行の「学生5人に1ベッド」 となっている基準を「学生4人に1ベッド」と変更する。

2. 看護婦課程のカリキュラムの改正に伴い,在宅看護の実習ができるよう在宅看護実習室を必置とす る。また,助産婦課程においては,分娩に対するニーズの多様化に対応できるよう家庭分娩実習室を必置 とする。これらについては,実習室と兼用または共用できるものとする。

3. 各課程における調理実習室,看護婦課程における化学実験室は使用頻度が低いため,必置から「設 置することが望ましい」と変更し,現在の施設を必要性の高い施設に転換することを可能とする。

4. 情報処理室については,情報社会に対応できる能力を育成するため,新たに「設置することが望ま しい」こととする。

5. 助産婦課程の寄宿舎については,実習方法や,実習施設の状況等の多様化により,一律に設置する 必要性が低下してきたため,必置から「学生の実習に備えて,宿泊できる施設を確保することが望ましい」 こととする。

V.実習施設
1. 「主たる実習施設」については,看護の基本的内容を修得するために必要な臨地実習のうち,基礎 看護学実習,成人看護学実習を行なう施設と規定する。

2. 「主たる実習施設」の要件は,病院の病床数ではなく看護の質や実習指導体制の状況等で規定する こととし,現行の「学生または生徒の定員と同数以上の病床数を有する病院であって,内科および外科の 診療科を有するものである」および「主たる実習施設の定床数については,原則として200床以上とする」 の規定を削除する。

3. 主たる実習施設の看護職員の配置基準は看護の質を確保するため,現行の「5床に1人以上」から, 「入院患者3人に1人以上」とする。

4. 母性看護学の実習施設については,少産・少子傾向により実習施設の確保が困難なため,看護の質 が保証され実習指導体制が整備されていることを要件として「年間分娩件数が250例以上」の規定を削除 する。

5. 看護婦課程においては,実習施設としての要件が満たされていれば看護職員が活動する場,保健・ 医療・福祉の連携,在宅看護論,老年看護学等の理解を促すため,市町村保健センター,診療所,助産所, 老人保健施設,訪問看護ステーション,在宅介護支援センター等の多様な施設を活用することが望ましい こととする。
 なお,病院以外での臨地実習は在宅看護論を含め,指定規則に定める単位数の1割程度から3割程度の 間で各養成所が定めるものとする。

6. 助産婦課程においては,実習施設としての要件が満たされていれば診療所も実習施設として活用し 得るものとする。さらに現行の「実習病院は原則として2か所以内とする」との規定を削除する。

第5 適用の時期について

 今回の中間報告は,看護を取り巻く状況の変化に緊急に対応する必要性を踏まえ検討したものであり, 看護婦3年課程,保健婦課程,助産婦課程のカリキュラムについては,平成9年4月の入学生から適用する ことが適当と考える。
 施設設備の基準の改正については,平成9年4月から適用する。既設の養成所において増改築が必要な 施設については増改築時から適用することが適当である。
 また,責任教員数については教員確保の準備期間等を配慮し,当分の間,「6人以上」とするべきで ある。さらに「6人以上」とするにあたっては,5年程度の経過措置期間を設けることが適当である。
 実習施設についても平成9年4月からの適用とするが,主たる実習施設の看護職員の配置基準の適用は 5年程度の経過措置期間を設けることが適当である。

おわりに

 本報告の内容は,看護婦等の教育に関し大幅な見直しを求めるものであるが,いずれも緊急に取り組 むべき課題である。行政は本報告の趣旨を踏まえ,その内容が実現されるよう早急に保健婦助産婦看護婦 学校養成所指定規則等の改正に着手されることを期待する。
 また,養成所の設置者,養成所の長および教員においては,5年程度の移動措置期間の中で,教育環 境の充実整備を図るとともに教員の能力向上に向けて努力すべきであり,行政もこうした方向を支援する よう努力するべきである。
 さらに卒業後の看護職員が十分な看護実践力を発揮するとともに,生涯を通じた資質の向上を図るこ とができるよう,継続した研修体制についても充実することが必要である。

中間報告書の全文は,医学書院発行雑誌「看護教育」5月号に掲載の予定です。