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学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン

 2004年1月1日施行の著作権法改正法における第35条(学校その他の教育機関における複製)について,著作権法第35条ガイドライン協議会では,権利者側として,法施行後の最初の新年度が開始する2004年4月の前にガイドラインを公表することとしました。
 当ガイドラインは,著作権法第35条の改正によって追加された「授業を受ける者」による複製の範囲を明確にすることに加えて,「教育を担任する者」による複製の範囲も含めて明確にすることを目的としています。
 著作権法や別の法律に定めのある場合,または別途契約を締結したり許諾を受けたりしている場合はこのガイドラインの限りではありません。
 このガイドラインで許される範囲を超えて著作物を利用したい場合には,著作権者等の許諾を得てください。