巻頭言
[特集]  地域医療構想——来たるべき大変革の特効薬たりえるか

 2014年6月に成立した医療介護総合推進法では,一般病床または療養病床を有する病院の管理者に対して,病床区分に従い都道府県知事に医療機能の報告を求め,この報告を基に,都道府県知事は地域医療構想(ビジョン)を策定することとされている.

 わが国の年齢階層別人口で突出した数を占める第1次ベビーブーム世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年以降も,持続可能な医療・介護サービスを提供していくためには,医療提供体制の変革が必要である.今後のわが国の医療の将来は,各都道府県でいかに実効性のある地域医療構想を策定できるかにかかっていると言っても過言ではない.その一方,各医療機関の利害が対立する中で,地域医療構想調整会議や都道府県医療審議会などで調整が可能かどうかは不透明な面がある.

 2000年4月の地方分権一括法の施行により,国と地方自治体の事務配分・権能が見直され,都道府県の地域医療計画策定事務は,団体委任事務(法律または政令により国から地方自治体に委任された事務)から地方自治体の自治事務となった.中央省庁の通知・通達はかつてのような効力を失い,今回国が示す地域医療構想策定ガイドラインも,法律上は単なる「技術的助言」に過ぎなくなった.都道府県は,独自の法令解釈権を持ち,国の考えと異なる考え方をすることも認められるようになった.国の方針がそのまま都道府県構想において実現するわけではないことに注意すべきである.

 地方分権の時代,都道府県が実効性ある地域医療構想を策定するためには,本特集の宮島論文が指摘するように,地域の関係者の理解とデータに基づく議論が何よりも大切となる.都道府県の計画策定および推進体制の確立も重要である.特に尾形論文の指摘するように都道府県職員自身の専門的スキルの改善・向上は喫緊の課題と言える.

 地域医療構想調整会議などにおける議論において,地元医大や医師会の果たすべき役割は大きい.浜田論文と戸次・原論文は,具体的に構想を策定する際の議論における重要な視点を提示した論文となっている.

 また,具体的な構想の策定については,DPCやNDB(National Database)などのデータ分析を行った先行事例に学ぶことが大切である.本特集においては,広島県における医療計画の策定(坂上論文)と山形県蔵王協議会によるDPC分析(平川・村上論文)について報告いただいた.構想策定の参考になると考える.本特集が,全国における地域医療構想推進の一助となることを期待する.

城西大学経営学部マネジメント総合学科 伊関 友伸